○長南町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域の防犯活動の一つとして防犯カメラを設置する自治会に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の予防を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所(以下「公道等」という。)を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の記録の機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、録画されたものをいう。

(3) 自治会 長南町区長設置要綱(令和2年長南町告示第9号)別表第1に定める行政区をいう。

(遵守事項)

第3条 自治会は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人のプライバシーの保護に十分配慮し、撮影範囲は必要最小限とし、特定の個人、建物等を監視しないこと。

(2) 撮影される範囲のうち、公道等の画像面積が2分の1以上であること。

(3) 防犯カメラを設置する場所を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)との協議を経て、設置場所を選定していること。

(4) 自治会内で、防犯カメラの設置についての理解を得ていること。

(5) 他の法令等に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること。

(補助対象団体)

第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる団体は、防犯カメラを設置する自治会(以下「補助団体」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 防犯カメラの設置及び管理運用に関し、第10条に規定する防犯カメラ管理運用規程に基づき適切な管理ができる団体であること。

(2) 防犯カメラの設置は、第8条に規定する申請を行う年度内に着手し、かつ、完了すること。

(3) 防犯カメラを設置する場所の所有者の同意又は許可を得ていること。

(4) 防犯カメラの設置について、他の法令等により、国、県又は町から補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラ等の購入及び取付工事に要する経費(防犯カメラの設置を明示するための看板設置経費を含む。)又は防犯カメラ等を購入によらず、賃借する場合の設置初年度内の賃借に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 既存施設の撤去又は移設に係る経費

(2) 土地の造成に係る経費

(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費

(4) モニターの設置に係る経費

(5) 防犯カメラの維持管理に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1台につき10万円を限度とする。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、次条に規定する申請の前に、防犯カメラの設置箇所、管理運用等に関し、町及び管轄警察署と十分に協議しなければならない。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、長南町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置箇所の位置図及び現況写真

(2) 撮影範囲を記した平面図

(3) 防犯カメラの設置に係る費用の見積書の写し

(4) 設置する防犯カメラの概要が分かる図面、カタログ等の書類

(5) 所有者等の同意書又は許可書

(6) 自治会の総会又は役員会で承認されたことを証する書類

(7) 管轄警察署との協議結果が分かる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、交付の可否を決定し、長南町防犯カメラ設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、補助団体に通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助団体は、第13条の規定による実績報告を行うまでの間に、次に掲げる事項を定めた防犯カメラ管理運用規程を定めなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的

(2) 防犯カメラの設置場所及び設置台数

(3) 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務

(4) 撮影している旨及び設置者の表示

(5) 記録した画像の保管方法、保管期間、保管期間終了後の消去方法

(6) 記録した画像の利用・提供の制限

(7) 苦情処理に関する事項

(8) その他防犯カメラの運用に関する事項

(事業内容の変更)

第11条 第9条の規定による補助金の交付決定を受けた補助団体は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ長南町防犯カメラ設置事業変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第12条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、承認の可否を決定し、長南町防犯カメラ設置事業変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により、補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助団体は、当該補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、長南町防犯カメラ設置事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置後の現況写真

(2) 防犯カメラ設置表示板の現況写真

(3) 設置後の防犯カメラから撮影した画像写真

(4) 防犯カメラ等設置に係る契約書又は請書の写し(仕様書及び内訳の分かる部分を含む。)

(5) 防犯カメラの設置に係る領収書の写し

(6) 防犯カメラ管理運用規程の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地を調査の上、補助金の額を確定し、長南町防犯カメラ設置事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により、補助団体に通知するものとする。

(交付請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、長南町防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助団体が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(関係書類の保存)

第17条 補助金の交付を受けた補助団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合、当該電磁的記録)を整理し、かつ、当該書類を補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(維持管理)

第18条 補助金の交付を受けた補助団体は、設置した防犯カメラについて、適切に維持管理しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、長南町防犯カメラ設置事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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長南町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)