○長南町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和7年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町後期高齢者医療に関する条例(平成20年長南町条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料額等の通知)

第2条 町長は、後期高齢者医療特別徴収開始通知書(別記第1号様式の1)、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)(別記第1号様式の2)及び後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第2号様式)により被保険者へ通知するものとする。

(保険料の還付)

第3条 町長は、過誤納額を還付するときは、過誤納金還付(充当)通知書(別記第3号様式)により当該還付に係る被保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第4条 町長は、過誤納額を被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、後期高齢者医療保険料充当通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(保険料の納付)

第5条 被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町窓口で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第2号様式)により納付するものとする。

(保険料の納付証明)

第6条 被保険者は、後期高齢者医療保険料の納付に係る証明書の交付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による証明書の交付申請が行われた場合において、保険料の納付が確認されたときは、町長は、後期高齢者医療保険料納付証明書(別記第6号様式)により保険料の納付を証明するものとする。

3 後期高齢者医療保険料証明書の交付手数料は、長南町手数料条例(平成12年長南町条例第2号)の定めるところによる。

(滞納保険料の督促)

第7条 町長は、納付義務者(特別徴収の方法によって保険料を徴収される者を除く。)が納期限までに保険料を完納しない場合には、当該納期限後20日以内に当該納付義務者に対して後期高齢者医療保険督促状(別記第7号様式)により督促するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長南町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和7年2月27日 規則第2号

(令和7年2月27日施行)