○長南町附属機関等の会議の公開等に関する要綱

令和6年10月15日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、執行機関が設置する附属機関及び協議会等(以下「附属機関等という。」の会議の公開等に関し、必要な事項を定めることにより、透明性を高めるとともに公正な会議の運営を図り、町民の町政に関する理解を深め、もって開かれた町政の実現を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 執行機関 町長、教育委員会をいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される附属機関及び諮問機関をいう。

(3) 協議会等 法律又は条例を設置根拠とせず、規則又は要綱等を根拠として設置された審議会、協議会等で、実質的に附属機関と同様の機能を有する機関をいう。

2 前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、協議会等に類するものに該当しないものとする。

(1) 町職員のみで構成される協議会等

(2) 関係機関との連絡調整を目的としている協議会等

(3) 実行委員会としての性格を有する協議会等

(4) 委員に報酬・報償を支給していない協議会等

(会議公開の基準)

第3条 附属機関等の会議は、原則としてこれを公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例若しくは他の規定により、会議が非公開とされている場合

(2) 長南町情報公開条例(平成13年長南町条例第12号)に規定する不開示情報を含む内容について審査等を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

(会議の公開又は非公開の決定)

第4条 会議の公開又は非公開は、前条に規定する会議の公開の基準に基づき、執行機関が決定するものとする。

2 附属機関等は、会議の非公開を決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。

(会議の開催の事前公表)

第5条 執行機関は、公開の会議を開催するときは、次の各号に掲げる事項をあらかじめ町民に周知するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(1) 会議の名称

(2) 開催の日時及び場所

(3) 会議の議題

(4) 会議の公開又は非公開の別

(5) 非公開とする場合においては、その理由

(6) 傍聴者の定員

(7) 問い合わせ先

(8) その他必要な事項

2 前項の規定による公表は、当該会議の開催日の7日前までに、附属機関等の会議開催のお知らせ(別記第1号様式)を本町のホームページに掲載することにより行うものとする。

(会議の公開の方法等)

第6条 附属機関等は、会議を公開するときは、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会議の会場に傍聴席を設けなければならない。

2 附属機関等は、傍聴しようとする者の数が前項の規定により定められた定員を超え、会議の会場の秩序を維持するため必要と認めるときは、先着順、くじその他の附属機関等が定める方法により、傍聴者を決定するものとする。

(会議録の作成)

第7条 執行機関は、会議終了後、速やかに附属機関等会議録(別記第2号様式)を作成するものとする。

2 前項の会議録は、会議の要旨の記録によることができる。

(会議録等の公表)

第8条 執行機関は、前条の会議録及び会議資料を、当該会議録を作成した日から7日以内に本町のホームページへの掲載により公表するものとする。この場合において、当該会議録又は会議資料に情報公開条例第8条に規定する公開しないことができる情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除いたものを公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、前条の規定により会議録を作成した日の属する年度の翌年度の末日までの間行う。

(運営状況の公表)

第9条 執行機関は、毎年1回、附属機関等の会議の公開に関する状況を取りまとめ、公表しなければならない。

2 前項の公表は、町の広報誌、ホームページ等への掲載により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月15日から施行する。

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長南町附属機関等の会議の公開等に関する要綱

令和6年10月15日 告示第69号

(令和6年10月15日施行)