○長南町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、経済的理由で結婚に踏み出せない若年層の婚姻に伴う新生活を支援することにより婚姻に伴う経済的負担の軽減を図り、地域における婚姻数の増加及び少子化対策の強化に資するため、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内において、長南町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 申請年度の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅をリフォームし、又は賃借する際に要した費用であって、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、リフォームに係る費用にあっては婚姻日から起算して1年以内に実施したものを対象とし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とし、賃借費用にあっては勤務先から住宅手当が支給されている場合における住宅手当分に相当する額を除くものとする。
(3) 引っ越し費用 結婚を機に行われた引っ越しに要した費用であって、引っ越し業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 婚姻日において、夫婦のいずれもが年齢満39歳以下であること。
(2) 交付申請の時点において、取得できる直近年の所得証明書等を基に、夫婦の合計所得金額を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、新婚世帯の所得金額の合算額から貸与型奨学金の年間の返済額を控除した額とする。
(3) 対象となる住宅が町内に所在し、かつ、第5条の規定による補助金の申請の日において新婚世帯が当該住宅の所在地に住所を有していること。
(4) 申請日より5年以上継続して長南町に居住する意思があること。
(5) 申請者及びその配偶者が、国の定める地域少子化対策重点推進交付金の交付を受けて実施された結婚新生活支援事業に基づく補助(他自治体による補助を含む。)を過去に受けていないこと。
(6) 新婚世帯に町税等の滞納がないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8) こども家庭庁及び町による補助金事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合 60万円
(2) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の場合 30万円
2 前項に規定する補助金の対象となる期間は、申請年度の4月1日から3月31日までとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍全部事項証明書若しくは婚姻届受理証明書
(2) 所得を証明する書類
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類
(4) リフォームに係る工事請負契約書及び支払った額に係る領収書等の写し(住居費におけるリフォームの場合)
(5) 住宅の賃貸借契約書及び支払った額に係る領収書等の写し(住居費における賃貸借の場合)
(6) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)(住居費における賃貸借の場合)
(7) 引っ越しに係る領収書等の写し(引っ越し費用)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付申請の特例)
第6条 第3条の規定を満たす新婚世帯のうち、申請年度の3月31日までに、住居費及び引っ越し費用が発生しない申請者については、結婚新生活支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、同日までに町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書
(2) 所得を証明する書類
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 交付決定通知又は受理証明書
(2) リフォームに係る工事請負契約書及び支払った額に係る領収書等の写し(住居費におけるリフォームの場合)
(3) 住宅の賃貸契約書及び支払った額に係る領収書等の写し(住居費における賃貸借の場合)
(4) 住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)
(5) 引っ越しに係る領収書等の写し(引っ越し費用)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による追加交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、結婚新生活支援補助金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、結婚新生活支援補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 補助対象者は、町長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。










