○長南町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車乗車者のヘルメットの着用を促進することにより、自転車に係る交通事故の防止及び被害の軽減を図るため、予算の範囲内において自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長南町補助金等交付規則(平成17年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかのマーク付きの新品のものをいう。

 SGマーク(一般財団法人製品安全協会が定める安全基準に適合するものに付されるマークをいう。)

 JCF公認マーク(公益財団法人日本自転車競技連盟が定める安全基準に適合するものに付されるマークをいう。)

 CEマーク(欧州連合の欧州委員会が定める安全基準に適合するものに付されるマークをいう。)

 GSマーク(ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合するものに付されるマークをいう。)

 CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会が定める安全基準に適合するものに付されるマークをいう。)

(2) 使用者 町内に住所を有する個人であって、自転車を利用するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 使用者が使用するヘルメットは、令和7年4月1日以降に購入したものであること。

(2) 長南町又は他の自治体からヘルメットに係る購入費について補助を受けていないこと。

(3) 長南町暴力団排除条例(平成24年長南町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(4) 世帯全員が町税を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入に要する経費(送料、装飾品等除く)の範囲内で、1個につき購入金額の2分の1で2,000円を上限とする。

2 前項に規定する経費の額に100円未満の端数が生じた時は、その端数は切り捨てるものとする。

3 補助金を受けることができる回数は、使用者1人につきヘルメット1個分かつ1回限りとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長南町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの使用者の氏名及び住所が確認できる書類

(2) ヘルメットの購入代金の支払手続が完了したことを証する書類

(3) 補助金の振込先口座が確認できる通帳等の写し

(4) 第2条第1号アからまでに掲げる認証の確認ができるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、長南町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 申請者又は添付書類の内容に、事実と異なることが判明したとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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長南町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)