○長南町耐震関連事業に係る補助金代理受領制度取扱要綱

令和7年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長南町木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成26年長南町告示第9号。以下「交付要綱」という。)に基づき長南町が交付する耐震改修に係る補助金の交付申請者が、当該補助金の交付の請求及び受領を耐震改修に係る契約を締結した者に委任する場合の手続(以下「代理受領」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震改修事業 交付要綱第2条第2号に規定する木造住宅に係る耐震改修工事をいう。

(2) 事業者 申請者と耐震関連事業に関する契約を締結した者をいう。

(3) 額確定通知書 交付要綱第9条に規定する長南町木造住宅耐震改修補助金交付決定(却下)通知書をいう。

(事前届出)

第3条 耐震改修事業の補助金の交付の請求及び受領において、代理受領を利用しようとする申請者は、交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(別記第1号様式。以下「事前届出書」という。)により、町長に届け出るものとする。

(事前届出の確認)

第4条 町長は、事前届出書の提出を受けたときは、その内容を確認し適当と認めた場合は、事前届出書を提出した申請者に対し、代理受領事前届出確認通知書(別記第2号様式。以下「事前届出確認通知書」という。)により通知するものとする。

(事前届出の取下げ)

第5条 前条の規定による通知を受けた申請者は、事前届出を取下げようとするときは、耐震改修事業に係る実績報告書を提出する前までに代理受領事前届出取下届出書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

2 申請者が耐震関連事業の補助金交付申請を取り下げた場合は、代理受領事前届出書が取下げられたものとみなす。

(事前届出内容の変更)

第6条 申請者は、事前届出書の内容に変更が生じる場合は、代理受領事前届出変更届出書(別記第4号様式。以下「変更届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、変更届出書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、変更届出書を提出した申請者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書(別記第5号様式。以下「変更確認通知書」という。)により通知するものとする。

(代理受領の委任)

第7条 事前届出確認通知書又は変更確認通知書により通知を受けた申請者は、耐震関連事業の実績報告書を提出する前までに、代理受領に係る委任状(別記第6号様式。以下「代理受領委任状」という。)を町長に提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を事業者に委任することができる。

(事業者から申請者へ請求する工事費等の確認)

第8条 事業者は、次条第2項の規定により受領する補助金の額に相当する額を、耐震改修事業の工事費等として申請者へ請求する金額から控除するものとする。

2 事業者は、耐震改修事業の工事費等として申請者から受領した金額について領収書を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項の領収書の写しを、耐震改修事業の実績報告書に添付して町長に提出するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 代理受領委任状により申請者の委任を受けた事業者は、申請者が耐震改修事業の額確定通知書により通知を受けた後、代理受領に係る補助金交付請求書(別記第7号様式。以下「代理受領補助金交付請求書」という。)により、町長に補助金の交付を請求することができる。

2 町長は、代理受領補助金交付請求書に基づき、当該請求に係る補助金を事業者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第10条 町長は、申請者又は事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 耐震関連事業の補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 事前届出確認通知書又は変更確認通知書の受理が確認できない場合

(3) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合

(4) 法令又はこの要綱に違反した場合

(5) その他町長が代理受領の利用を不適当と認めた場合

(書類の保管)

第11条 代理受領を利用した申請者及び事業者は、代理受領に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管するものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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長南町耐震関連事業に係る補助金代理受領制度取扱要綱

令和7年3月31日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)