○長南町農業機械等修理支援補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 町長は、地域農業を維持するにあたり、中核的担い手農家の経営効率及び地域農業の基盤強化の確保を図るため、農業機械等修理支援補助金に要する経費について、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(種類、経費、補助率及び交付基準)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業種目、経費、対象機械、補助率等及び交付基準は、別表のとおりとする。ただし、同一年度内における同一事業者に対する補助金の交付は、原則として1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、長南町農業機械等修理支援補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請に係る書類等の審査をし、交付の可否について決定し、当該申請者に長南町農業機械等修理支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、長南町農業機械等修理支援補助金実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、補助事業者に長南町農業機械等修理支援補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、長南町農業機械等修理支援補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和7年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

経費

対象機械

補助率

補助額等

交付基準

長南町農業機械等修理支援補助金交付事業

経年劣化・摩耗による農業用機械、施設及び設備の修理に要する経費(5万円以上)

農業用機械等(軽トラック・フォークリフト等汎用性の高い車両及び機械は除く)

修理に係る経費の3分の1

補助限度額は、20万円とする。ただし、算定した額の千円未満の端数については切り捨てるものとする。

1 交付対象者は、長南町の住民であること

2 借入地を含む経営面積が1ha以上の農業者であること

3 補助対象者が町税を滞納していないものであること

4 経営農地(作業受託地含む)の作業に該当する農業機械等の修理費用を対象とする

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長南町農業機械等修理支援補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)