○藤里町表彰条例施行規則
昭和54年3月23日
規則第5号
藤里町表彰規則(昭和34年藤里町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町表彰条例(昭和54年藤里町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰候補者の基準は、町長が別に定める。
(平23規則6・一改)
(在職年数の計算)
第3条 被表彰者の在職年数は、次により計算する。
(1) 1月に満たない端数は1月とする。
(2) 在職年数の中断した者は合算する。
(3) 合併旧村における同一の職に在職した年数は通算する。
2 前項の在職年数の計算にあたっては、毎年11月1日を基準日とする。ただし、表彰審査委員会の諮問を経て町長が決定した者が死亡した場合は、当該死亡日とする。
(平23規則6・一改)
(推薦の原則)
第4条 推薦にあたっては関係団体のほか、傘下組織に表彰制度の周知を行い、団体及び組織の長の推薦を原則とし、自薦はできないものとする。
2 地道なボランテイア活動又は地域の芸術文化活動の徳行者などの潜在候補者については、広報により制度を周知して情報収集し関係部署で調査、推薦するものとする。
(平23規則6・一改)
(表彰審査委員)
第5条 条例第4条第5項第2号に規定する表彰審査委員は、年齢20代、30代、40代、50代及び60代のそれぞれの年代にある住民から1人ずつ選任する。
(令6規則18・一部改正)
(前職待遇儀式行事)
第6条 条例第10条に規定する前職待遇により参列させる儀式行事は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防出初式
(2) 敬老式
(3) 成人式
(4) その他全町的な主要式典
(平24規則6・一改)
(表彰状等)
第7条 表彰状は、様式第1号に準ずるものとする。
2 褒賞金又は記念品は、1人につき3万円以内の額、1団体については5万円以内の額とし、表彰の事績に従いこれを定める。
(表彰台帳)
第8条 町長は、様式第2号により表彰台帳を作成する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。

