○叙勲等受章者に対するお祝金の支給に関する規程
昭和51年12月21日
第1条 この規程は、藤里町に在住する者(本町の職員である者を除く。)が叙勲等の栄誉に浴した場合において、受章者又はその遺族に対し支給するお祝金の支給に関して定めることを目的とする。
第2条 お祝金の額は、叙勲等の受章及び拝謁のため赴いた旅行先までの旅費相当額とする。
2 前項に定める旅費相当額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年藤里町条例第6号)第5条の規定に基づいて計算された額の1,000円未満を切上げた額とする。
3 死亡叙勲の場合における前2項に定めるお祝金は、受章者の配偶者又は子に対して支給する。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。