○町長交際費執行基準
平成19年1月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、藤里町の特別職等の職員に対する見舞金品及び弔慰金品贈呈に関する規程(昭和54年訓令第5号)に定めるもののほか、町長が町を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出を適正かつ円滑に執行するため、その種別、支出範囲、支出の基準について必要な事項を定めるものとする。
(執行基準)
第2条 執行しようとする交際費が次に掲げる基準に適合するときは、当該交際費を執行することができる。ただし、政治活動及び選挙活動又は宗教活動に係るものについては支出しないものとする。
(1) 町を代表して社会通念上必要と認められる支出
(2) 町政の円滑な遂行と進展のために必要な団体又は個人に対する支出
(3) 友好及び信頼関係を維持するために必要な団体又は個人に対する支出
(4) 儀礼的な範囲内の支出
(5) 必要最小限の適正な支出
(6) その他町長が必要と認める支出
(交際費の支出内容)
第3条 交際費の支出の対象となる内容及び支出額は次のとおりとする。
項目 | 内容 | 支出額 |
慶祝 | 各種式典、祝賀会 | 10,000円を限度とする。 |
各種行事 | 10,000円を限度とする。 | |
弔慰 | 町を選挙区とする現職の国会議員、県議会議員 | 香典として1万円、花環 |
国の委嘱による現職の委員 人権擁護委員、民生児童委員 行政相談委員、保護司 | 香典として1万円、花環 | |
見舞い | 町を選挙区とする現職の国会議員、県議会議員(1カ月以上の入院) | 10,000円を限度とする |
賛助・協賛 | 各種団体の活動の趣旨・目的に賛同できるものに対し、公共的、公益的なものであるときの支出に係る経費 | 10,000円を限度とする |
会費 | 町政と関わりのある各種団体及び地 域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合(総会等)で、町政運営上必要であり、建設的な意見交換を目的とする飲食を伴う場合の支出に係る経費 | 会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の明示がないものは10,000円を限度とする |
餞別等 | ア 町政運営について、顕著な功労又は協力のあったものに対する儀礼 イ 秋田県予選大会を経て出場する全国規模の文化及びスポーツ大会(冠大会を除く) ウ 海外青年協力隊員として海外に派遣されるものに対する儀礼 | 20,000円を限度とする |
渉外費 | ア 有識者との事務事業に関連した意見交換会 イ 県議会議員及び国会議員等との意見交換並びに情報収集を目的とした懇談会 ウ 講演会等の開催に伴う講師等との懇談会 エ 町政運営上、外部機関との交渉、交際、表敬訪問等のために必要なPR用特産品等の購入に要する経費 オ その他特に町行政を執行する上で、真に必要と認められる懇談会 | 会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の明示がないものは10,000円を限度とする |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、町政運営上町長が特に必要と認めたとき | 相当額 |
(運用)
第4条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で支出額を調整できるものとする。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。