○藤里町選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成6年3月23日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 藤里町選挙管理委員会規程(平成6年藤里町選管規程第1号)第12条の規定に基づき、藤里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち委員長をして専決できる事項については別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(委員長の専決処理事項)

第2条 委員会の権限に属する事件中、委員長が専決処分できるものは次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する第172条第2項及び第4項並びに第180条の3の規定により職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。

(4) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録すること。

(5) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示すること。

(6) 法第27条第2項の規定により、選挙人名簿を修正し又は訂正すること。

(7) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消すること。

(8) 法第41条第2項の規定により天災等の事故により投票所の変更を決定すること。

(9) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿又は抄本を送付すること。

(10) 法第57条、第73条及び第84条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により天災等の事故により更に投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。

(11) 法第62条及び第76条の規定により開票立会人、選挙立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施並びに補充選任すること。

(12) 法第83条第2項及び令第86条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙録その他の関係書類を保存すること。

(13) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により当選の旨を告知すること。

(14) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により当選人の当選の効力が生じたときの当選証書を附与すること。

(15) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(16) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(17) 公職選挙執行規程(平成6年藤里町選管規程第3号)第13条第2項の規定により、証票を交付すること。

(18) 法第144条第2項の規定により公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印し、又は証紙を交付すること。

(19) 法第147条及び法第201条の11第11項の規定により違反文書図画の撤去を命じ、又は撤去すること。

(20) 法第163条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による個人演説会開催の申出を受理すること。

(21) 令第93条の規定により供託書を還付すること。

(22) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会開催の順序を決定すること。

(23) 令第121条の規定により個人演説会の施設の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。

(24) 法第170条の規定により選挙公報を配布すること。

(25) 法第175条の規定により氏名等の掲載順序を定め掲示を行うこと。

(26) 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

(27) 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(28) 法第193条の規定により収支報告書について、報告又は、資料を要求すること。

(29) 法第194条の規定により公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(30) 法第195条及び令第127条の2の規定により選挙の一部無効の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(31) 法第195条及び令第127条の3の規定により町長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(32) 法第197条の2第5項の規定による選挙運動に使用する事務員の届出を受理すること。

(33) 法令により閲覧させ、又は告示、公表、通知、報告、交付をすること。

(34) 公職選挙執行規程(昭和34年秋選管告示第2号)第10条の11の規定によりポスターを掲示すべき区画に記載する番号を定めるためのくじを行うこと。

(必要な事項の特例)

第3条 委員長は、前条の規定により専決することのできるもののうちで特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

この規程は、平成6年3月23日から施行する。

(平成11年3月1日選管規程第1号)

この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

藤里町選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成6年3月23日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年3月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年3月31日 選挙管理委員会規程第1号