○監査委員に関する条例
昭和39年4月7日
条例第32号
(定期監査)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間に2回行うものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。
2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査期日10日までにその期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。
(臨時監査)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前5日までに、その期日を町長その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められたときは、この限りでない。
(平12条例6・一改、令2条例11・一改)
(令7条例7・一部改正)
(審査意見の提出)
第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から20日以内に町長に意見を提出しなければならない。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月10日(この日が藤里町の休日を定める条例(平成2年藤里町条例第27号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。
(請願に対する措置)
第6条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内(20日以内に次の会議が開かれないときは次の会議の終わりまで)にその請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。
(公表の方法)
第7条 法第75条第2項、第3項及び第5項、法第198条の4第3項、法第199条第9項、第10項、第11項、第13項、第14項及び第15項、法第242条第4項、第5項及び第9項の規定による公表は、藤里町公告式条例(昭和30年藤里町条例第2号)の規定による公表の例により行う。
(令2条例11・一改)
(補助職員)
第8条 監査委員の事務を補助する書記その他の職員の定数は、藤里町職員定数条例(昭和30年藤里町条例第3号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 法令及びこの条例の規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員条例(昭和39年藤里町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成5年3月9日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月6日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。