○藤里町公用車運行管理規程
平成15年6月5日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、公用車の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町が所有し、又は借上げて運行の用に供するものをいう。
(2) 保有機関 藤里町課設置条例(平成15年条例第20号)第1条に規定する課並びに藤里町教育委員会の事務局設置規則(昭和32年教委規則第5号)第2条に規定する事務局で公用車の管理を分掌するものをいう。
(3) 運転者 自動車運転手である職員及び自動車運転手以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。
(運行管理者)
第3条 公用車は、保有機関の長(以下「運行管理者」という。)が管理する。
2 運行管理者は、公用車を安全、かつ、適切に運行するために必要な措置(以下「運行管理」という。)を講じなければならない.
(公用車取扱責任者)
第4条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。
2 公用車取扱責任者は、公用車一台ごとに運行管理者が職員のうちから指名する。
3 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理する。
(安全運転管理者等)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、職員のうちから町長が選任する。
(整備管理者)
第6条 道路運送車両法第50条第1項の規定により、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、職員のうちから町長が選任する。
(運行の基準)
第7条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法等の規定に従い、公務の適正、かつ、効率的に遂行するために運行しなければならない。
2 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。
(公用車の運行)
第8条 公用車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。
2 前項の運行命令は、運行に供する公用車名、用務、用務地、経路、運行の年月日及び時間等を明らかにして運転者に発しなければならない。
(公用車以外の自動車等の公務上の使用の禁止)
第9条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別な事情があるときは、この限りでない。この場合において、私用車の公用車借上げに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(運行管理者の義務)
第10条 運行管理者は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるにあたっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示するなどの運行管理に努めなければならない。
(安全運転管理者及び整備管理者の義務)
第11条 安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。
(公用車取扱責任者の義務)
第12条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(運転者の義務)
第13条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行にあたっては、運行管理者の運行命令及び道路交通法の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。
2 運転者は、公用車の運転を終えたときは、当該公用車を点検し、定められた保管場所に格納した上で、運転日誌(様式第1号)により所要事項を運行管理者に報告するとともに、当該自動車の鍵を公用車取扱責任者に引き継がなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第14条 運転者(運転者が報告できないときは同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

