○藤里町教育委員会の事務局設置規則
昭和32年9月4日
教委規則第5号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により、藤里町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)を藤里町藤琴字家の後67番地に置く。
第2条 事務局の名称を秋田県山本郡藤里町教育委員会事務局と称する。
左欄 | 右欄 |
1 主幹 | 町長の命を受けて町行政の総括的な重要事項の事務を掌理する。 |
2 次長 | 教育長の命を受けて事務局の事務を掌理する。 |
3 参事 | 教育長の命を受けて事務局の事務を掌理する。 |
4 次長補佐 | 上司の命を受けて事務局内を統括し、次長の補佐並びに次長に事故あるとき、又は次長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
5 係長 | 上司の命を受けて係の事務を掌理し、次長、次長補佐に事故あるとき、又は次長、次長補佐が欠けたときは、その職務を代理する。 |
6 園長 | 上司の命を受けて施設の運営及び職員の指導その他の業務を掌理する。 |
7 副園長 | 上司の命を受けて施設の運営及び職員の指導その他の業務を掌理する。 |
8 上席主査 | 上司の命を受けて係内を統括し、係長に事故あるとき、又は係長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
9 主査 | 上司の命を受けて係の事務又は技術を分掌し、係員を指導する。 |
10 主任 | 上司の命を受けて係の事務又は技術を分掌する。 |
11 主事 | 上司の命を受けて事務を掌する。 |
12 教諭 | 上司の命を受けて幼児の保育に従事する。 |
13 保育士 | 上司の命を受けて乳幼児の保育に従事する。 |
14 技術手 | 上司の命を受けて技術を主とする単純労務に従事する。 |
15 作業手 | 上司の命を受けて作業を主とする単純労務に従事する。 |
16 事務見習 | 上司の命を受けて単純容易な事務等の見習に従事する。 |
(平13教委規則2、平15教委規則5、平20教委規則3、平24教委規則2・一改)
第4条 事務局に次の係を置く。
学校教育係
生涯学習係
(平15教委規則5、平20教委規則・一改)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 県費負担教職員以外の教育委員会事務局、公民館、幼稚園、保育園、給食センター、学校職員及び非常勤特別職職員の任免その他人事に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る予算に関すること。
(4) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。
(6) 教育財産の取得及び処分の申出並びに管理に関すること。
(7) 教具その他の設備の整備に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(9) 教育の調査及び統計に関すること。
(10) 公印及び文書の収受並びに保管に関すること。
(11) 教育委員会の職員の研修及び福利厚生に関すること。
(12) 県費負担教職員の任免その他人事に関すること。
(13) 学校給食センター及び学校給食に関すること。
(14) 教科書その他教材の取扱いに関すること。
(15) 校長及び教職員の研修に関すること。
(16) 学校教職員並びに児童及び生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。
(17) 藤里町心身障害児就学指導委員会に関すること。
(18) 奨学会に関すること。
(19) 外国人青年招致に関すること。
(20) 義務教育学校のスクールバスに関すること。
(21) スポーツ文化栄誉賞に関すること。
(22) 幼稚園、保育園の就園又は入園に関すること。
(23) 幼稚園に関すること。
(24) 保育園に関すること。
(25) 通園バスに関すること。
(26) 学童保育に関すること。
(27) 子育て支援センターに関すること。
(28) ひとり親家庭保育援助費事業に関すること。
(29) すこやか子育て支援事業に関すること。
(30) 次世代育成支援計画の作成に関すること。
(31) その他、他係の所管に属しないこと。
2 生涯学習係
(1) 公民館その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 社会教育団体の指導及び育成に関すること。
(3) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催及びこれらの奨励に関すること。
(4) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。
(5) 社会教育のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(6) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(7) 視聴覚教育に関すること。
(8) 青少年の健全育成に関すること。
(9) 社会体育及びスポーツ推進委員に関すること。
(10) 文化財保護に関すること。
(11) 藤里町歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。
(12) 藤里町総合開発センターの管理及び運営に関すること。
(13) 広域藤里体育館の管理及び運営に関すること。
(14) 藤里町営町民プールの管理及び運営に関すること。
(15) 藤里町三世代交流館の管理及び運営に関すること。
(16) 土床体育館の管理及び運営に関すること。
(17) 特定地区公園の管理及び運営に関すること。
(18) 天然記念物の野生動物に関すること。
(19) 男女共同参画の施策の推進に関すること。
(20) その他社会教育に関すること。
(平15教委規則5・全改、平20教委規則3、平23教委規則2・一改)
第6条 次長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 次長以外の職員の1日以内の管外出張及び管内出張に関すること。(宿泊を要する場合を除く。)
(2) 次長以外の職員の1日以内の服務免除及び有給休暇に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の昇格及び昇給の内申に関すること。
(5) 軽易な進達及び副申に関すること。
(平20教委規則3・一改)
(6) 1件の物品購入額、修繕及び工事請負契約額が100万円未満の業者決定、予定価格決定、着手届及び竣工届等
(平20教委規則3・一改)
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(平20教委規則3・一改)
(8) 文書の編集に関すること。
(9) 公簿及び公図の閲覧に関すること。
(10) 諸証明に関すること。
(11) 税外諸収入金の過誤納金の還付に関すること。
(12) 公印に関すること。
(13) 扶養親族の認定に関すること。
(14) 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
(15) 文書収受、配布及び発送に関すること。
(16) 文書の保存に関すること。
(17) 出勤表(簿)及び日誌に関すること。
(18) 諸統計調査報告に関すること。
(19) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの
(代決)
第7条 教育長が出張又は休暇その他事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、次長がその決裁を代決することができる。
第8条 前条の規定により代決する事案は、至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。
第9条 代決した文書は、代決者において施行後速やかに教育長の後閲を受けなければならない。
(次長不在の決裁)
第10条 次長が不在であるときは、教育長がその代決事案を決裁するものとする。
2 前項の規定により決裁を経たときは、速やかに起案者はその旨を次長に報告しなければならない。
第11条 回議文書は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 教育長限りのもの (教)
(2) 次長限りのもの (丙)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務に関しては、藤里町文書管理規程(平成19年訓令第17号)、藤里町事務決裁規程(平成19年訓令第18号)及び藤里町職員服務規程(平成19年訓令第13号)の例によるものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月6日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 藤里町教育委員会事務局組織規程(昭和32年藤里町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年3月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月5日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月18日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月16日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日より施行する。
附則(昭和54年12月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(昭和62年3月6日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月10日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月2日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月6日教委規則第5号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月15日教委規則第2号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条の表中の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条の表中の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。