○藤里町電子計算組織管理運営要綱

平成10年3月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、電子計算組織の管理要綱について必要な事項を定め、もって町行政の円滑な遂行を図り、町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号)に定めるもののほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) データ 磁気ディスク、磁気テープ、入出力帳票その他媒体に記録されている個人情報を含む情報

(2) ドキュメント 電子計算組織に係るシステム設計書、プログラム仕様書、コード表、操作手引書等電子計算処理に必要な仕様書類

(3) パスワード 電子計算機の操作員を個々に特定するための暗証番号

(管理運営委員会)

第3条 電子計算組織を良好な状態に維持管理するため、藤里町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 電子計算処理を行っている課等の長

(平19訓令6改正)

(任務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査し審議する。

(1) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(2) 基本計画及び年間計画に関すること。

(3) データの保護及び管理に関すること。

(4) 職員の研修及び健康管理に関すること。

(5) その他電子計算組織全般に関すること。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が随時招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、電子計算機主管課において処理する。

(データの保護管理者等)

第8条 本要綱の目的を機動的に果たすため、データ取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 管理者には、副町長をもって充て、その職務は次の各号に掲げる事項とする。

(1) データ保護管理の総合的な指導及び監督に関すること。

(2) 電子計算組織全体の適正な運営に関すること。

(平19訓令6改正)

3 責任者には各課長等をもって充て、その職務は次の各号に掲げる事項とする。

(1) データ保護管理に関すること。

(2) 自課の電子計算組織の適正な運営に関すること。

(年間計画)

第9条 各課長等は毎年9月末日までに、次年度の電子計算処理希望業務を電子計算機主管課長あて提出するものとする。

2 電子計算機主管課長は、提出された希望業務をもとに年間計画を組み、各課長等に通知するものとする。

(処理依頼)

第10条 年間計画にないもので、急を要する処理希望業務については、各課長等は電子計算機主管課長あてに電子計算処理依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

(データの管理)

第11条 責任者は、データを適切に管理するために、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) データの受払い、保管、退避及び廃棄

(2) ドキュメントの作成、保管及び廃棄

(3) 前2号に関する台帳の整備

(端末機の操作)

第12条 端末機の操作にあたっては、パスワードの設定及び端末機操作記録の保管等により、不正に端末機を操作することのないよう必要な技術的措置を講じなければならない。

(機器の管理)

第13条 責任者は、コンピュータ機器の管理にあたっては、火災、雷その他の災害や停電、又は盗難等に対処するため必要な措置を講じなければならない。

(事故処理)

第14条 責任者は、電子計算組織に係る事故及び故障を発見したときは、その状況等を調査し、直ちに復旧のための措置を講じなければならない。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

(平19訓令6改正)

藤里町電子計算組織管理運営要綱

平成10年3月6日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)