○藤里町個人情報保護法施行条例

令和5年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、水道事業管理者、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の通知)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で保有個人情報を使用するものに限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、町長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務

(2) 臨時に収集された個人情報に係る個人情報取扱事務

(3) 資料その他の物品若しくは金銭を送付し、若しくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手の氏名、住所その他の送付若しくは受領又は連絡に必要な事項のみに係る個人情報取扱事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が藤里町個人情報保護審査会条例(令和5年藤里町条例第2号)第1条に規定する藤里町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で定める個人情報取扱事務

3 実施機関は、第1項の規定により通知した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による通知を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書(藤里町情報公開条例(平成10年藤里町条例第2号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。)の写しの交付(電磁的記録にあっては、町長が定める方法を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第9条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第3項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第10条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、藤里町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(藤里町個人情報保護条例の廃止)

第2条 藤里町個人情報保護条例(平成18年藤里町条例第35号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の藤里町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第12条の3第2項又は第13条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項、第24条第1項又は第26条の7第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第34条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する藤里町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第52条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務又は事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6号に規定する行政文書に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(令7条例5・一部改正)

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(令和7年3月5日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、改正前の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

藤里町個人情報保護法施行条例

令和5年3月1日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)