○藤里町印鑑条例施行規則

昭和56年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町印鑑条例(昭和56年藤里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の証明)

第2条 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(登録証の返還)

第3条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第13条の規定により印鑑登録がまっ消されたとき。

(2) 紛失した印鑑登録証が発見されたとき。

(印鑑登録証の記載)

第4条 町長は、条例第14条第2項の規定により印鑑登録証明書の交付を行った場合は、当該交付を受けた者の印鑑登録証に、印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数を記入しなければならない。

(印鑑登録票等の様式)

第5条 条例に規定する印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 住民票・戸籍・諸証明交付申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証(再交付/廃止)申請書(亡失届) 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 代理人選任届 様式第6号

(7) 同意書 様式第8号

(令3規則5・一改)

(8) 削除

(9) 照会書兼回答書 様式第9号

(令3規則5・一改、令6規則16・一部改正)

(文書の保存)

第6条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録票の除票 除票された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年から2年

(その他)

第7条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

2 藤里町印鑑条例施行規則(昭和48年藤里町規則第2号)は、この規則の施行と同時に廃止する。

(平成6年3月23日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日規則第16号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令6規則16・全改)

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様式第7号 削除

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(令6規則16・追加)

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藤里町印鑑条例施行規則

昭和56年3月26日 規則第5号

(令和7年1月1日施行)