○藤里町地区会館管理運営規則
平成18年5月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町地区会館条例(平成11年藤里町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町地区会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
(利用許可)
第3条 会館の利用許可を受けようとする者は、会館利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出して許可を受けるものとする。
2 許可を受けた者には、会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(令3教委規則11・一改)
(利用取消し等)
第4条 既に利用許可を受けようとする者で取消し、又は変更を申し出る場合には、管理者の許可を受けるものとする。
(令3教委規則11・一改)
(備品等の貸出し制限)
第5条 会館の備品等は、次の各号による場合のほかは、会館以外の場所で使用する目的でこれを貸出してはならない。
(1) 町の行事等により使用する場合
(2) 条例の設置目的により、管理者並びに付属団体が行う行事等に使用する場合
(備品等の貸出し許可)
第6条 会館の備品等を会館以外の場所で使用する目的で貸出しを受けようとする者は、会館備品等貸出許可申請書(様式第3号)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(令3教委規則11・一改)
2 前項の規定により許可を受けた者が、その使用を終了したときは、速やかに貸出しを受けた備品等を管理者に返還し、その確認を受けなければならない。
(備付け帳簿等)
第7条 会館の管理運営に必要な簿冊、帳票等は次のとおりとし、管理者が整理保存しなければならない。
(1) 使用簿
(2) 管理日誌
(3) 財産台帳
(4) 利用計画書
(5) 収支予算書及び決算書
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3教委規則11・一改)

(令3教委規則11・一改)