○藤里町個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(2) 個人情報取扱事務の外部委託の状況

(3) 個人情報の記録形態

(4) 個人情報の目的外利用及び経常的な外部提供の状況

(5) 個人情報取扱事務のオンライン結合の状況

(6) 個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書等の名称

(7) 個人情報取扱事務の開始・変更・廃止年月日

(8) 特定個人情報の取扱いの状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務開始の届出は、個人情報取扱事務届出書(兼管理簿)(様式第1号)により行い、同条第1項の規定による変更又は同条第3項の規定による廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(費用の納付等)

第3条 条例第7条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときに納めるものとする。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。

3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示請求に係る個人情報の記録1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第5条 町長は、条例第9条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

電子複写機による複写(A3判の大きさ以内の用紙)

単色の場合

1枚10円

カラーの場合

1枚80円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

画像画像

画像

藤里町個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)