○町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成19年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、町長が取り扱う個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本人等であることを証明するために必要な書類)

第2条 本人等であることを証明するために必要な町長が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 遺族又は法定代理人(法人を除く。)が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該遺族又は法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他遺族又は法定代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

(3) 法定代理人(法人に限る。)が請求をし、又は申出をする場合 成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

(4) 法定代理人(法人に限る。)が開示を受ける場合 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類及び当該法人の登記事項証明書

2 町長は、法定代理人(法人に限る。)の代表者から町長が別に定める書類の提出又は提示があったときは、当該法人の代表者以外の役員又は従業員に条例第5条第1項及び第2項の規定による開示を受けさせることがある。

(法定代理人の資格喪失の届出)

第3条 条例第9条の規定により開示請求をした法定代理人は、法に従い開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(開示の実施等)

第4条 開示決定の通知を受けた者は、町長が指示する日時及び場所において、当該開示決定に係る個人情報の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(行政文書の写しの作成方法等)

第5条 行政文書の写しの作成の方法は、町長が別に定める。

2 行政文書の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(費用の納付)

第6条 行政文書の写し又は行政文書を複写したものの写しの交付に要する費用は、それぞれの写しの交付を受けるときに収めるものとする。

(運用状況の公表)

第7条 運用状況の公表は、各実施機関における開示、訂正及び利用停止の請求の件数並びにこれらに関する決定の状況、是正の申出の状況、審査請求の状況その他必要な事項について藤里町広報に掲載して行うものとする。

(平28規則9・一改)

(補則)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、町長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成19年1月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)