○藤里町個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月15日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による個人番号の利用及び法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例17・一部改正)
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令7条例4・令7条例28・一部改正)
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができるときはこの限りではない。
4 町長又は教育委員会は、法別表の各項に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令7条例4・令7条例28・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令7条例28・全改)
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項のただし書きの規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和7年3月5日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(令7条例28・追加)
機関 | 事務 |
町長 | 藤里町福祉医療費支給要綱(昭和62年藤里町訓令第3号)による福祉医療費の支給に関する事務 |
教育委員会 | 藤里町就学援助費給付要綱(平成18年教委訓令第1号)による就学援助費の支給に関する事務 |
町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 |
教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 |
別表第2
(令7条例28・追加)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 藤里町福祉医療費支給要綱による福祉医療の支給に関する事務 | 地方税関係情報、住民票関係情報、国民健康保険関係情報、介護保険関係情報、児童手当関係情報、住登外者宛名情報 |
別表第3
(令7条例28・追加)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 藤里町就学援助費給付要綱による就学援助費の支給に関する事務 | 町長 | 地方税関係情報、住民票関係情報 |
町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 教育委員会 | 住登外者宛名情報 |
教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 町長 | 住登外者宛名情報 |