○藤里町情報公開審査会規則
平成10年3月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町情報公開条例(平成10年藤里町条例第3号)第14条の規定に基づき、藤里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。