○藤里町情報公開審査会規則

平成10年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町情報公開条例(平成10年藤里町条例第3号)第14条の規定に基づき、藤里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

藤里町情報公開審査会規則

平成10年3月6日 規則第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開
沿革情報
平成10年3月6日 規則第2号