○藤里町人材養成等助成事業に関する要綱

平成10年3月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町人材養成等助成事業に関する条例(平成10年藤里町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(助成金)

第2条 条例第4条に定める助成金の限度額は次のとおりとする。

事業区分

単位

限度額(以内)

国内

海外

条例第2条第1号から第3号及び第5号の事業

個人

1人

6万円

20万円

団体

1団体

30万円


条例第2条の技術習得研修事業

個人

1人

交通費往復、宿泊費及び研修費又は負担金

交通費往復、宿泊費及び研修費又は負担金

条例第2条第4号の施設整備事業

1施設

30万円

(研修事業費の算出)

第3条 研修事業費は、次の各号に定める額とする。

(1) 交通費については実費、宿泊費については職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)に規定する範囲内で算出する。

(2) 研修先に納付する研修費及び負担金

(助成金の交付決定等)

第4条 助成金の交付及び額を決定するため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、各課、教育委員会事務局及び議会事務局の職員から町長が任命する。

3 選考の基準は、条例に基づいた個人及び団体組織で、主体的に経営又は生産や開発に積極的な熱意と姿勢をもつものであること。

4 選考委員会に関する担当は、総務課とする。

(助成金交付申請等の提出期限)

第5条 助成金交付申請並びに実績報告書の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 助成金交付申請書 毎年5月末日

(2) 実績報告書 補助事業完了後20日以内又は助成金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

藤里町人材養成等助成事業に関する要綱

平成10年3月6日 訓令第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第1節 地域開発
沿革情報
平成10年3月6日 訓令第2号