○藤里町地域おこし協力隊自主的地域づくり支援活動費補助金交付要綱
平成30年5月15日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、藤里町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う自主的地域づくりを支援するため、藤里町地域おこし協力隊自主的地域づくり支援活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年4月1日訓令第20号)第3条の規定により委嘱された隊員とする。
(補助対象活動)
第3条 補助金の対象となる活動は、次の各号のいずれかに該当する事項であって、補助対象者が行う活動とする。
(1) 地域社会の活性化に資する活動
(2) その他公益的事業と町長が認める活動
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、補助の対象としない。
(1) 町が実施する事業と重複する活動
(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動と認められる活動
(3) その他町長が適当でないと認める活動
(補助対象経費及び補助限度額)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 補助金の額は、200,000円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町地域おこし協力隊自主的地域づくり支援活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 藤里町地域おこし協力隊自主的地域づくり支援活動概要計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象活動の完了後速やかに藤里町地域おこし協力隊自主的地域づくり支援活動費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 藤里町地域おこし協力隊自主的地域づくり支援活動概要計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、また既に交付した補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽その他不正や手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(3) 補助対象活動が完了できないとき。
2 前項の規定により返還請求を受けた者は、当該変換請求を受けた日から60日以内に請求された額を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月15日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼及び出演料(交通費含む。) |
消耗品費 | 消耗品費及び材料費 |
印刷製本費 | コピー代、チラシ等印刷費 |
食糧費 | 事業目的のために招へいした外部講師等(特殊技能又は専門知識を有する者に対するものに限る。)の飲食費 |
役務費 | 通信運搬費(郵送料)、損害保険料等 |
委託料 | 業務委託料 |
使用料及び賃借料 | 会場等使用料、資機材、レンタカー等の借上料 |
備考 上記に掲げる経費のうち、次に掲げる経費は補助対象としない。
1 隊員の経常的な活動に要すると認められる経費







