○藤里町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成28年6月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成28年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き家活用住宅の名称等)

第3条 空き家活用住宅の名称等は、町長が別に定める。

(利用者の公募)

第4条 町長は条例第4条第1号に規定する用途に供する場合、空き家活用住宅の利用者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 町が指定する掲示板への掲示

(3) 町ホームページ

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、空き家活用住宅の供給場所、戸数、規格、利用料、利用者資格、申込方法、利用時期その他必要事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は前条第1項の規定にかかわらず、災害その他特別な理由があると認める者については、公募に関わらず、空き家活用住宅を利用させることができる。

(利用者の資格)

第6条 空き家活用住宅を利用することのできる者は、条例第7条に規定する者であって、利用者及び同居者が、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税(国民健康保険料を含む。)を滞納していない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) その他町長が利用資格として必要と認める条件を具備する者

(利用の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する利用資格を有する者で空き家活用住宅を利用しようとする者は、別に定める様式(様式第1号)に必要な書類(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用申込みした者を空き家活用住宅の利用者として決定し、その旨を当該利用者として決定した者(以下「利用決定者」という。)に対して通知(様式第3号)するものとする。

(利用者の選定)

第8条 町長は、利用の申込みをした者の数が、利用させるべき空き家活用住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により利用者を選定する者とする。

2 町長は、前項の規定により選定する場合において、利用の申込みをした者のうち町外に住所を有する者を優先することができる。

(利用の手続)

第9条 利用決定者は、決定のあった日から10日以内に、独立の生計を営み、かつ、利用決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書(様式第4号)により町長と契約を締結しなければならない。

2 利用決定者は、やむ得ない事情により前項に規定する期間内に利用の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、特別な事情のあると認めた者に対しては、第1項に規定する連帯保証人の署名を必要としないとすることができる。

4 町長は、利用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該利用決定者に対して速やかに空き家活用住宅の利用可能日を通知(様式第5号)しなければならない。

5 利用決定者は、前項により通知された利用可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認(様式第6号)を得たときは、この限りではない。

6 町長は、利用決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用の申込に関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に利用の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。

(利用期間満了等の通知)

第10条 前条第1項に規定する契約を締結するときは、賃貸借契約に係る重要事項について、書面を交付して説明するものとする。

2 条例第5条に規定する貸出し期間の満了又は解除するときは、利用者に対し、利用期間の満了(様式第7号)又は解除(様式第8号)を通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第11条 利用者は、連帯保証人を変更しようとするときには、別に定める様式(様式第9号)により町長に提出し、承認(様式第10号)を受けなければならない。

2 利用者は、連帯保証人が死亡又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、速やかに前項の連帯保証人変更の手続をとらなければならない。

(利用の承継)

第12条 利用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該利用者と同居していた者が引き続き当該空き家活用住宅の利用を希望するときは、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、別に定める様式(様式第11号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認(様式第12号)を受けなければならない。

(利用料)

第13条 条例第8条第1項に規定する利用料は、月額とし、その額は次の各号に掲げる貸出し前の町が要した修繕費の額に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 150万円未満 25,000円

(2) 150万円以上200万円未満 27,000円

(3) 200万円以上250万円未満 29,000円

(4) 250万円以上300万円未満 31,000円

(5) 300万円以上350万円未満 33,000円

(6) 350万円以上 35,000円

2 前項の利用料について、貸借期間に1ヵ月未満の端数があるときは、当該月の日数で除した額をもって日割り計算する。

(利用料の督促)

第14条 町長は、利用者が条例第9条第2項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(氏名の変更及び同居者の異動の届出)

第15条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から15日以内に別に定める様式(様式第13号)により町長に提出しなければならない。

(原形の変更の届出)

第16条 利用者は、条例第12条の規定による承認(様式第15号、16号)を受けようとするときには、別に定める様式(様式第14号)により提出するものとする。

(住宅監理員の身分証票)

第17条 条例第13条第3項に規定する身分を示す証票は別に定める様式(様式第17号)とする。

(利用者の明渡し)

第18条 条例第14条の規定により空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、別に定める様式(様式第18号)により提出するものとする。

(利用者への明渡し請求)

第19条 条例第15条に規定する空き家活用住宅の明渡し請求は、別に定める様式(様式第19号)により行うものとする。

(定住体験住宅の使用許可申請)

第20条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の10日前までに、別に定める様式により町長に提出しなければならない。

(定住体験住宅の使用期間)

第21条 定住体験住宅の使用期間は3泊以上とし、最長で1ヶ月とする。ただし、前条の規定により、再度町長の許可を受けた場合は、引き続き使用できるものとする。

(定住体験住宅の使用時間)

第22条 定住体験住宅の使用時間は、使用開始日の午前10時から使用終了日の午前10時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときには、前項に定める使用時間を変更することができる。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藤里町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成28年6月14日 規則第5号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第1節 地域開発
沿革情報
平成28年6月14日 規則第5号