○藤里町空き家等バンク設置要綱
平成28年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、藤里町における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 藤里町空き家等バンク
藤里町内に存する空き家、空き地、空き店舗、空き事務所(空き家、空き地、空き店舗、空き事務所となる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)に関する登録及び空き家等の登録を希望する者(以下「空き家等利用希望者」という。)に対して情報提供を行うものである。
(2) 所有者等
当該空き家等に係る賃借若しくは売却及び譲渡を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 情報提供
空き家等及び空き家等利用希望登録者に関する情報で、空き家等登録者及び利用希望登録者に対して有用なものを提供するとともに、空き家等の登録情報を藤里町ホームページ等に掲載し周知することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、藤里町空き家等バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、藤里町空き家等バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、藤里町空き家等バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者に対して同バンクへの登録を勧めることができる。
(1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) その他町長が適当と認めた者
(1) 空き家等の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家等利用希望者登録者の登録抹消の届出があったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第10条 町長は、必要に応じて、空き家等の登録情報を藤里町ホームページ等に掲載し周知するとともに空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。
3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。








