○藤里町空き家等バンク設置要綱

平成28年4月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 藤里町空き家等バンク

藤里町内に存する空き家、空き地、空き店舗、空き事務所(空き家、空き地、空き店舗、空き事務所となる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)に関する登録及び空き家等の登録を希望する者(以下「空き家等利用希望者」という。)に対して情報提供を行うものである。

(2) 所有者等

当該空き家等に係る賃借若しくは売却及び譲渡を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 情報提供

空き家等及び空き家等利用希望登録者に関する情報で、空き家等登録者及び利用希望登録者に対して有用なものを提供するとともに、空き家等の登録情報を藤里町ホームページ等に掲載し周知することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、藤里町空き家等バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。

(空き家等の登録申込等)

第4条 空き家等バンクに登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、藤里町空き家等情報登録申込書(様式第1号)に当該空き家等の固定資産税納税証明書及び誓約書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、藤里町空き家等バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。

3 町長は前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知(様式第3号)するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、藤里町空き家等バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者に対して同バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録通知を受けた申込者(以下「空き家等バンク登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(空き家等台帳の登録抹消)

第6条 町長は、当該空き家等に係る所有権、その他の権利に異動があったとき、又は空き家等台帳の登録抹消の届出(様式第4号)があったときは、当該空き家等台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知(様式第5号)するものとする。

(空き家等利用希望者の登録の申込み等)

第7条 空き家等利用希望者は、藤里町空き家等バンク利用希望者登録申込書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、あっせん及び仲介等を目的とした空き家等利用希望者に関する登録はできない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を藤里町空き家等利用希望者登録台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録しなければならない。

(1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家等利用希望申込者に通知(様式第8号)するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家等利用希望申込者は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(空き家等利用希望者台帳の登録抹消)

第9条 町長は、空き家等利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を空き家等利用希望登録者に通知(様式第5号)するものとする。

(1) 空き家等の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家等利用希望者登録者の登録抹消の届出があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第10条 町長は、必要に応じて、空き家等の登録情報を藤里町ホームページ等に掲載し周知するとともに空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号)に定めるところによる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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藤里町空き家等バンク設置要綱

平成28年4月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)