○藤里町集会所建設等助成交付金事業実施要綱

平成27年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における生活文化の振興と福祉の増進を図るため、地域住民の活動の拠点となる住民が自主的に建設した集会施設及び藤里町地区集会所補助金交付規則に基づき補助金交付を受けている集会所(以下「集会所」という。)の建て替え等の整備資金に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 新築 既設の集会所の全部を建て替えることをいう。

(2) 増築 既設の集会所の床面積を増加させることをいう。

(3) 改築 集会所の一部の建て替えをいう。

(4) 改造・改修 集会所の維持管理上必要な造り直し又は補修することをいう。

(5) 共通項目 玄関、台所、トイレ/洗面、収納庫、ホール(廊下)、勝手口、物置、主要設備(ガス、給湯器、調理台、流し台、コンロ台、照明器具、冷暖房機、机及び座布団などの備品)をいう。

(事業の対象地域)

第3条 事業の対象地域は、現集会所を維持する地域とする。ただし、新築及び大規模改修の場合は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた者でなければならない。

(交付金の交付条件)

第4条 交付金の交付対象となるものは、次の各号に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 集会所の敷地として個人所有地を借用している場合は、その借用期間は借地借家法により、30年以上であること。

(2) 既設の集会所が寺社等の宗教施設の敷地内にあって、この集会所を整備する場合には、その敷地と集会所用地が区分できるよう塀、フェンス、生垣等を設置すること。

(3) 事業における設計及び建築業者の選定にあっては、町内の建築業者等とし、工事の施工は、藤里町住宅リフォーム緊急支援事業認定工事店の認定を受けた業者であること。

(4) 交付決定年度内において実績報告書(様式第4号)の提出ができる工事であること。

(事業の期間等)

第5条 事業は、平成27年4月1日から平成37年3月31日までの事業期間とする。

2 事業は、毎年度予算の範囲内で実施する。

3 事業は期間内において、基準上限額に達するまで数回の改築等を実施可能とする。

4 事業の期間内において、改築等と新築を併用することは可能とするが、既に利用した改築等への交付金額は新築の場合の基準額から差し引くものとする。

(事業の対象経費)

第6条 事業の対象となる経費(以下「事業対象経費」という。)は、集会所の新築、増築、改築及び改造・改修に要する経費(電気、給排水設備工事費のほか、建築確認申請料及び町条例による上下水道等の負担金等を含む。)とする。ただし、敷地の取得及び造成、門、柵、塀の築造、植樹、芝の植栽、什器備品の購入等に係る経費は、事業対象経費に含まない。

(交付金の基準額及び上限額)

第7条 交付金の基準額は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 共通項目の面積及びこれに係る基準単価は、次のとおりとする。

共通項目に係る面積

共通項目に係る1坪あたりの基準単価

7.51坪

622,900円

(平30訓令14・一改)

(2) 新築の場合、共通項目に係る費用に申請時の世帯数割合で算出した費用を加えた額を建築に係る費用の基準額とし別表1のとおりとする。

(3) 増築、改築及び改造・改修の場合、50万円以上の事業とし、別表1に定める額の7割を建築に係る費用(1,000円未満切捨て)の基準額とする。

(4) 前2項で定める基準額に解体費、設計料、建築確認申請料及び上下水道加入負担金を加えた額をそれぞれ交付金の上限とする。

(5) 新築、改築のため既設の集会所を解体する場合、又は景観や安全を守るため不要となった集会所を解体する場合は、申請行為により解体費用として1坪あたり24,000円を上限として交付する。

(平30訓令14・一改)

(6) 設計料は、出来高設計額の4%を上限とする。

(交付金の交付申請)

第8条 交付金の交付を受けようとするものは、交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書(写)

(2) 建築場所位置図

(3) 設計仕様書

(4) 設計図(配置図、平面図及び立面図)

(5) 事業計画予算書

(6) 土地使用承諾書(写)

(7) 建築施工契約書(写)

(申請の審査及び決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、採否その他の取扱いを決定しなければならない。ただし、決定の際には、必要に応じて次条の「藤里町集会所建設等助成交付金事業審査会(以下「審査会」という。)」に意見を求めることができる。

(審査会)

第10条 申請の内容を審査するため、会長、副会長及び委員で構成する審査会を設置する。

2 会長は副町長とし、副会長は教育長とする。

3 委員は、教育長、総務課長、町民課長、教育次長及び生活環境課長とする。

4 審査会は、必要と認めるときは、関係町民の出席を求めることができる。

5 会長は、必要に応じて審査会を招集し、その運営を行う。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 審査会の庶務は、総務課長が処理する。

(事業計画の変更)

第11条 第8条の申請に基づく事業計画に変更が生じた場合、申請者は事業計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の交付決定)

第12条 町長は、第9条の決定事項により、交付金の交付が適当と認めたときは、申請者に交付金交付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 交付金の交付決定には、必要な条件を付することができる。

(完了報告)

第13条 交付金交付決定書を受けたものは、建設等の工事が完了したときは、速やかに集会所建設工事等完了報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)に次の書類を添付して町長へ報告しなければならない。

(1) 建築確認申請を要する事業にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 建設等工事請負代金の請求書の写し

(交付金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、これらの書類及び現地を確認し、適当と認めたときは、交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第15条 交付金の交付を受けたものは、交付金対象事業完了後速やかに、別に定める実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第16条 町長は、交付金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 作為又は不正な行為により、交付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は交付金交付決定書の条件に違反したとき。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行し、平成37年3月31日をもって廃止する。

(平成30年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

世帯数

補正係数

新築の場合(円)

基準額(円)

共通費用

世帯数割合

合計

5

1.200

4,677,000

1,872,442

6,549,442

6,549,000

6

1.180

4,677,000

2,209,482

6,886,482

6,886,000

7

1.160

4,677,000

2,534,038

7,211,038

7,211,000

8

1.140

4,677,000

2,846,112

7,523,112

7,523,000

9

1.120

4,677,000

3,145,703

7,822,703

7,822,000

10

1.100

4,677,000

3,432,811

8,109,811

8,109,000

11

1.080

4,677,000

3,707,435

8,384,435

8,384,000

12

1.060

4,677,000

3,969,577

8,646,577

8,646,000

13

1.040

4,677,000

4,219,236

8,896,236

8,896,000

14

1.020

4,677,000

4,456,412

9,133,412

9,133,000

15

1.000

4,677,000

4,681,105

9,358,105

9,358,000

16

0.980

4,677,000

4,893,316

9,570,316

9,570,000

17

0.960

4,677,000

5,093,043

9,770,043

9,770,000

18

0.940

4,677,000

5,280,287

9,957,287

9,957,000

19

0.920

4,677,000

5,455,048

10,132,048

10,132,000

20

0.900

4,677,000

5,617,327

10,294,327

10,294,000

21

0.880

4,677,000

5,767,122

10,444,122

10,444,000

22

0.860

4,677,000

5,904,434

10,581,434

10,581,000

23

0.840

4,677,000

6,029,264

10,706,264

10,706,000

24

0.820

4,677,000

6,141,610

10,818,610

10,818,000

25

0.800

4,677,000

6,241,474

10,918,474

10,918,000

26

0.790

4,677,000

6,409,994

11,086,994

11,086,000

27

0.780

4,677,000

6,572,272

11,249,272

11,249,000

28

0.770

4,677,000

6,728,309

11,405,309

11,405,000

29

0.760

4,677,000

6,878,104

11,555,104

11,555,000

30

0.750

4,677,000

7,021,658

11,698,658

11,698,000

31

0.740

4,677,000

7,158,971

11,835,971

11,835,000

32

0.730

4,677,000

7,290,042

11,967,042

11,967,000

33

0.720

4,677,000

7,414,871

12,091,871

12,091,000

34

0.710

4,677,000

7,533,459

12,210,459

12,210,000

35

0.700

4,677,000

7,645,806

12,322,806

12,322,000

36

0.690

4,677,000

7,751,911

12,428,911

12,428,000

37

0.680

4,677,000

7,851,774

12,528,774

12,528,000

38

0.670

4,677,000

7,945,396

12,622,396

12,622,000

(平30訓令14・一改)

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平成27年4月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)