○藤里町防犯指導員設置に関する条例施行規則

平成5年6月16日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町防犯指導員設置に関する条例(平成5年藤里町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(隊の編成等)

第2条 藤里町防犯指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。

2 隊の編成は、次のとおりとし、藤里町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。

(1) 隊長1名

(2) 副隊長1名

(3) 隊員2名以内

3 隊長及び副隊長は、指導員のうちから町長が任命する。

4 隊長は、町長の指導監督のもとに隊務を統理し、指導隊を代表する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故のあるときは、その職務を代理する。

6 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。

(任務)

第3条 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を有するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出勤するものとする。

2 前項による要請は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 活動を行うにあたっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもってあたること。

(2) 職務上知り得た秘密を守り、かつ個人の人格を傷つけるようなことを他にもらさないこと。

(3) 勤務にあたっては、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

藤里町防犯指導員設置に関する条例施行規則

平成5年6月16日 規則第18号

(平成5年6月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第3節 防犯対策
沿革情報
平成5年6月16日 規則第18号