○藤里町防災行政無線通信施設条例施行規則
平成28年3月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町防災行政無線通信施設条例(平成28年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 固定系親局 屋外子局・戸別受信局に対して通報を送信する無線設備及び設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 固定系遠隔制御局 親局の装置を遠隔制御により操作して通報を行う無線設備及び設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 固定系屋外子局 親局からの通報を受信する無線設備及び通報を屋外に拡声放送するものの総体をいう。
(4) 固定系戸別受信機 親局からの通報を戸別に受信する無線設備をいう。
(5) 移動系基地局 移動局との相互通信を行う無線局設備及び設備の操作を行う者の総体をいう。
(6) 移動系移動局 基地局並びに他の移動局との相互通信を行う無線局設備及び設備の操作を行う者の総体をいう。
(運用の統括)
第3条 親局は、防災無線施設運用の統括をする。
(無線管理者)
第4条 親局に防災無線管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、生活環境課長をもってこれに充てる。
3 条例第5条第1項の規定による責任者は、管理者の命を受け、防災無線の操作及び管理運用に努めなければならない。
4 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定に基づき、藤里町災害対策本部を設置した場合の防災無線の管理運用は、藤里町災害対策本部長が統括する。
(屋外子局の使用)
第5条 町長は、地域の発展及び地域住民の福祉の向上のため、自治会組織等に屋外子局の拡声装置を使用させることができる。
2 屋外子局の拡声装置を使用しようとする自治会組織等は、あらかじめ取扱者を指定し、町長に届け出なければならない。
3 自治会組織等が屋外子局の拡声装置を使用するときは、町長の定める事項を遵守し、管理者の指示に従わなければならない。
(運用時間)
第6条 防災無線は、常時運用するものとする。
(通信の要領)
第7条 防災無線の通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(通信の種類)
第8条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定時通信 一般行政情報、時報等定時に行う通信をいう。
(2) 農事通信 営農情報等必要に応じて行う通信をいう。
(3) 緊急通信 災害発生等緊急時に行う通信をいう。
(4) 業務通信 業務上の必要により、基地局と移動局及び移動局間で行う通信をいう。
(秘密の保持)
第9条 防災無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(定時放送)
第10条 親局における一般行政に関する広報及び時報チャイムの伝達は、次の区分に従い定時に行うものとする。
区分 | 曜日 | 時間 |
行政広報 | 毎日 | 午前7時~午後7時 |
時報 | 毎日 | 午前6時、正午及び午後5時 |
(行政広報)
第11条 放送原稿は、各課長等(他の公共機関、公共的団体長を含む。)が放送前日までに通信依頼書を管理者に提出し、管理者がこれを整理して放送を行うものとする。この場合、重要な事項についてはあらかじめ町長と協議を行わなければならない。
(緊急事態等の措置)
第12条 管理者は、非常災害及び緊急事態が発生し、若しくは発生のおそれがあると認めるときは、定時放送及び農事放送、自治会組織等の屋外子局の拡声装置の使用を制限し、必要な措置をとることができる。
(緊急放送)
第13条 緊急放送を必要とするときは、各課長等が通信依頼書を管理者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫している場合は、口頭又は電話等によることができる。
2 夜間、休日及び祭日時に非常災害が発生した場合は、能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署藤里分署が親局無線設備を共用し、遠隔制御局において緊急放送を行うものとする。ただし、火災が発生した場合については、常時、同組合二ツ井消防署藤里分署において緊急放送を行うものとする。また、同組合管理者と町長は、緊急放送時の設備の共用に関する協定書を締結して運用する。
(業務日誌、放送資料等の保存)
第14条 責任者は、放送を行った事項について、無線業務日誌に記録するとともに、その資料を管理保存しなければならない。
(移動系業務)
第15条 基地局と移動局間及び移動局間同士の相互通信の業務においては、特に無線局免許状に記載されている目的事項(防災行政事務に関する事項)の範囲内とする。
2 非常災害時は、管理者において通信統制を行うものとする。
3 平常時は、各課において通信するものとするが、管理者は設備運用の指導をしなければならない。
(防災無線の管理)
第16条 責任者は、平常な運営を確保するため、別表第1の無線局点検表に基づき管理しなければならない。
(無線従事者の選任)
第17条 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第6号に規定する無線従事者を置き、管理者及び責任者を補佐するものとする。
2 従事者は適宜選任するものとする。
(無線設備の費用負担)
第18条 無線設備の費用負担は、別表第2の費用負担表のとおりとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
防災無線の利用計画 | ||
1 定時放送 | ||
(1) 一般行政に関する広報 | ||
○ 納税期日、納税相談及び諸行事などの行政事務のお知らせ | ||
○ 選挙の投票日時、棄権防止のPR及び演説会などのお知らせ | ||
○ 献血、検診、予防接種及び健康相談などのお知らせ | ||
○ 交通安全、防犯及び火災予防などのお知らせ | ||
○ 道路工事、上下水道工事及び水道断水などの報知 | ||
○ 各種運動週(旬)間の報知 | ||
○ その他行政全般に関する各種情報連絡 | ||
(2) 時報チャイムの報知 | ||
(3) 各種団体に関する広報 | ||
○ 他の公共機関又は公共的団体等に関する情報連絡 | ||
○ 地区活動推進協議会、婦人会等及び町が運営費を助成している団体のお知らせ | ||
2 農事放送 | ||
○ 農業に関する災害の防止、農産物の生産及び流通などの農業協同組合の事務に関する情報連絡 | ||
3 緊急放送 | ||
(1) 台風、大雨及び洪水に関する通報 | ||
○ 被害地及び被害状況の通報 | ||
○ 避難状況及び避難先の通報 | ||
○ 避難時の注意事項の通報 | ||
○ 避難の勧告 | ||
○ 気象情報の通報 | ||
○ 被害地の情報収集及び報道 | ||
(2) 地震に関する通報 | ||
○ 地震発生の通報及び注意勧告 | ||
○ 被害状況の通報 | ||
○ 避難状況及び避難先の通報 | ||
○ 避難時の注意事項の通報 | ||
○ 被害地の情報収集及び報道 | ||
(3) 火災に関する通報 | ||
○ 発生場所及び発生時間の通報 | ||
○ 被害状況の通報 | ||
○ 避難状況及び避難先の通報 | ||
○ 避難時の注意事項の通報 | ||
○ 避難の勧告 | ||
○ 被害地の情報収集及び報道 | ||
○ 鎮火 | ||
(4) 気象情報に関する通報 | ||
○ 注意報及び警報(大雨、洪水、濃霧、大雪及び異常乾燥等)の通報 | ||
(5) その他 | ||
○ 管理者が特に必要と認めた通報 | ||
4 放送できないもの | ||
(1) 商業広告等営利的放送 | ||
(2) 特定の政党又は宗教的放送 | ||
(3) 私的放送 | ||
(4) 会議(集会等の再呼出) | ||
(5) テレビ及びラジオの再放送 | ||
別表第1(第16条関係)
無線局点検
毎日点検 | 毎日の始業時に、送受信機の電源を「ON」にした状態で、メーター表示灯及び送受信機の機能点検を行う。 |
月例点検 | 毎月1回以上あらかじめ定める日に、電源系統、空中線系及び送受信機の接続状況並びに無線局証票の備付け状況の点検を行う。 |
年次点検 | 年2回以上あらかじめ定める日に、次の点検を行う。 1 書類点検 電波法に掲げる備付け書類の整備状況について点検する。 2 設備点検 代理人の協力を求めて設備の点検をする。 |
別表第2(第18条関係)
無線設備の費用負担
1 町の費用負担 | |
○ 無線設備の機器(親局、遠隔制御局、屋外子局、戸別受信機、基地局、移動局及び中継局) | |
○ 無線設備の保守点検委託料 | |
○ 無線設備の電気料(親局、屋外子局、基地局及び中継局) | |
○ 無線設備の電波利用料(固定局、基地局、移動局及び中継局) | |
○ 遠隔制御局の電話回線専用料 | |
○ 固定系及び移動系の再免許申請手数料 | |
2 個人の費用負担 | |
○ 戸別受信機の電気料 | |
○ 戸別受信機の乾電池代(年1回以上) | |