○藤里町防災行政無線通信施設運用細則

平成28年3月2日

訓令第3号

(目的)

第1条 この細則は、藤里町防災行政無線通信施設条例施行規則第11条に基づき、藤里町防災行政無線通信施設(固定系)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(通信の申込み)

第2条 固定系通信の申込み手続は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 各課長等は、所管する事務で住民に周知広報する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(様式第1号。以下「放送依頼書」という。)により、通信日の1日前までに管理者に提出するものとする。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出て行うことができる。ただし、この場合は、事後直ちに放送依頼書に記載して提出するものとする。

(3) 管理者は、提出された放送依頼書の内容を審査し、放送の可否を決定するとともに、その旨を放送依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第3条 管理者は、災害の発生その他特に必要があるときは、通信を制限することができる。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、できる限り簡潔でなくてはならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 無線通信における通報の送信は、語句を区切り、かつ、明瞭に発音して行わなければならない。

(通信の方法)

第5条 固定系の通信の方法は次による。なお、1回の放送時間は、原則として3分以内とする。

(1) 一斉呼出 子局全部を一括呼出しするものをいう。

(2) 地区呼出 グループ毎の地区別に呼出しするものをいう。

(3) 戸別呼出 戸別局に対する呼出しのものをいう。平常時「こちらは、ぼうさいふじさとこうほうです。1~2回

――――――放送内容――――――以上で終わります。

こちらは、ぼうさいふじさとこうほうでした。1回」緊急時「こちらは、ぼうさいふじさとこうほうです。1~2回

――――――災害に関する放送内容――――――以上で終わります。

こちらは、ぼうさいふじさとこうほうでした。1回」

(4) 呼出の簡素化 呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

第1条 この細則は、平成28年4月1日から適用する。

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藤里町防災行政無線通信施設運用細則

平成28年3月2日 訓令第3号

(平成28年3月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第5節 災害対策
沿革情報
平成28年3月2日 訓令第3号