○職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年3月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年藤里町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 暫定再任用の対象とする者は、条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者とする。
(任用形態)
第3条 暫定再任用職員の任用形態は、条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(任期等)
第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 前項の任期は、当該任期における勤務成績が良好である場合は、職員の同意を得て、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(所属の決定)
第5条 暫定再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、相当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
(職務の名称)
第6条 退職時に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第3条別表第1の給料表の適用を受けていた者の暫定再任用の職務の名称は、同条例別表第2の定めるところによる。
2 退職時に単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年規則第16号)第2条別表第1の給料表の適用を受けていた者の暫定再任用の職務の名称は、校務員及び技術員とする。
(給料等)
第7条 退職時に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第3条別表第1の給料表の適用を受けていた者の暫定再任用の職務の級は3級とし、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年規則第16号)第2条別表第1の給料表の適用を受けていた者の暫定再任用の職務の級は1級とする。
2 暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前項に定める級の上位の級に位置づけることができる。
3 暫定再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第15号)の定めるところによる。ただし、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は支給しないものとする。
4 短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 暫定再任用職員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第27号)の定めるところによる。
7 暫定再任用職員の服務については、一般職の職員の例による。
(週休日)
第8条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
(2) 短時間勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日に加え月曜日から金曜日までの間に設けることができる。
(休暇)
第9条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員 20日
(2) 短時間勤務職員 20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇については、定年前の常勤職員に準じる。
(再任用選考委員会)
第10条 暫定再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長及び総務課長をもって行い、その結果を町長に報告する。
3 委員会は、暫定再任用職員の採用に関する事務を所掌する。
4 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(暫定再任用の希望者等の受付)
第11条 定年退職予定者及び暫定再任用職員は、その退職する日の属する年度の7月31日までに暫定再任用等意向調書(様式第1号)を提出するものとする。
(新規暫定再任用職員の選考)
第12条 新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日前1年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
4 委員会の選考に基づき、町長が暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定した場合は、暫定再任用希望職員に対し、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
5 町長は、暫定再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、当該暫定再任用候補者に対し、暫定再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(内定の取消し)
第13条 町長は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新等)
第14条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「暫定再任用任期更新希望職員」という。)の中から、勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要の中から、勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 委員会の選考に基づき、町長が暫定再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否を決定した場合は、暫定再任用任期更新選考結果通知書(様式第4号)により選考結果を通知するものとする。
4 町長は、暫定再任用任期更新希望職員の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、当該暫定再任用任期更新希望職員に対し、暫定再任用任期更新内定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(暫定再任用等の辞退の手続)
第15条 暫定再任用候補者又は暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、町長に暫定再任用等辞退届(様式第6号)を提出するものとする。
(1) 暫定再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに堪えられない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠く場合
(退職)
第17条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第18条 暫定再任用職員の任用に当たって、常時勤務を要する職にある暫定再任用職員には辞令を短時間勤務の職にある暫定再任用職員には任用通知を交付するものとする。
(公務災害等の補償)
第19条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(健康保険等)
第20条 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第21条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)
2 職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成25年藤里町訓令第12号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この訓令の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
4 この訓令による廃止前の職員の再任用に関する事務取扱要綱の規定による再任用職員が更新を希望するときは、第14条の更新手続により行うものとする。





