○藤里町職員懲戒処分等の指針
令和4年6月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指針の構成(第2条―第8条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、職員の懲戒処分等の標準的な量定及び公表の基準を明らかにすることにより、町民の公務に対する信頼感を確保し、職員が公務員として高い倫理観を保持することで、町民に信頼される職員として行動するよう制定するものとする。
第2章 指針の構成
(基本事項)
第2条 任命権者が懲戒処分等を行う際の職員の非違行為について、標準的な処分量定を掲げたもので、具体的な量定については、次の各号に定めるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
(6) 前各号に定めるもののほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含めて総合的に考慮のうえ判断するものとする。このため、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分量定以外とすることもあり得るところである。なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、それらについては、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(懲戒処分等の種類)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う懲戒処分は次の各号に掲げる処分とする。
(1) 免職 職員の身分を意に反して失わせる処分
(2) 停職 1月以上6月以下の間、職は保持するが、職務に従事させず給与も支給しない処分
(3) 減給 1月以上6月以下の間、給料の10分の1以下を減ずる処分
(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ戒める処分
(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 任命権者名で文書により行う注意
(3) 口頭注意 任命権者名で口頭により行う注意
(1) 一般服務関係
項目 | 行為等様態 | 標準量定 |
欠勤 | (1) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
(2) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
(3) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
職場内の秩序を乱す行為 | (1) 他の職員に対する暴力により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
(2) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | (1) 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
(2) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
秘密漏えい。 | (1) 職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
(2) 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
個人情報の目的外収集、目的外使用及び紛失等 | (1) その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
(2) 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した職員 | 減給又は戒告 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
公文書の不適正な取扱い。 | (1) 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 |
(2) 決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
(3) 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
営利企業等への従事制限違反 | 地方公務員法第38条の規定に違反して、営利企業の役員の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 |
セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | (1) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
(2) 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等(以下「わいせつな言辞等の性的な行動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
(3) (2)の場合において、わいせつな言辞等の性的な行動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | |
(4) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な行動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
パワー・ハラスメント(同じ職場に働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為) | (1) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
(2) パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
(3) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職、停職又は減給 | |
公務員倫理違反 | (1) 賄賂を収受した職員 | 免職又は停職 |
(2) 利害関係者から供応接待を受けた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
(2) 公金等取扱い関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
横領 | 公金又は公有の財産を横領した職員 | 免職 |
窃取 | 公金又は公有の財産を窃取した職員 | 免職 |
搾取 | 人を欺いて公金又は公有の財産を交付させた職員 | 免職 |
紛失 | 公金又は公有の財産を紛失した職員 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は公有の財産の盗難に遭った職員 | 戒告 |
公共物破損 | 故意に職場において公共物を破損した職員 | 減給又は戒告 |
失火 | 過失により職場において公有の財産の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
給料・諸手当の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給料・諸手当を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給料・諸手当を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
公金又は公有の財産の処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公有の財産の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
(3) 公務外非行関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 殺人を犯した職員 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。 | 減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
横領 | (1) 自己の占有する他人の物(公金及び公有の財産を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 |
(2) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
窃盗・強盗 | (1) 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
(2) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
賭博 | (1) 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
(2) 常習として賭博をした職員 | 停職 | |
麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した職員 | 免職 |
酒に酔っての粗野な言動等 | 酒に酔い公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
わいせつ行為 | (1) 不同意わいせつ、不同意性交等、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れるなどの行為をした職員 | 免職、停職又は減給 |
(2) 公共の場所又は乗物において痴漢行為、又は人の住居等を密かにのぞき見した職員 | 停職又は減給 | |
盗撮行為 | 公共の場若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の状態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 |
ストーカー行為 | (1) ストーカー行為をした職員 | 停職、減給又は戒告 |
(2) ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした職員 | 免職又は停職 |
(4) 交通事故及び交通法規違反関係については、藤里町職員の交通事故等に対する懲戒等処分基準(平成14年藤里町l訓令第6号)によるものとする。
(5) 監督責任関係
項目 | 行為等の様態 | 標準量定 |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠蔽・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |
(内部通報)
第6条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
2 非違行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分等の量定を軽減することができるものとする。
(公表基準)
第7条 公表する懲戒処分は、次の各号のとおりとする。
(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分
(3) 特に町民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 公表する内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 免職・停職の場合
ア 被処分者の氏名、所属、職名、年齢及び性別
イ 処分の内容
ウ 処分年月日
エ 処分に至った処分の概要
(2) 減給・戒告の場合
ア 被処分者の所属、職名、年齢及び性別
イ 処分の内容、処分年月日及び処分に至った処分の概要については、前号の例による。
3 公表の例外 わいせつ事件等の被害者が事件を公表しないように求めている事案又は警察から捜査の関係等の理由で公表しないよう求められた事案は、公表しないものとする。
4 公表の方法 処分が決定された後、速やかにホームページ、その他適宜な方法により公表する。
処分等の区分 | 判定基準 |
停職された職員 | 昇給なし |
減給された職員 | 昇給なし |
戒告された職員 | 1号俸を減ずる |
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第38号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。