○藤里町職員倫理規程

平成14年7月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、藤里町職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)がその職員の職務に利害関係があり、又は職員の地位等の客観的な事情からその職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある事業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。以下「関係事業者等」という。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守するほか、この規程に従わなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日頃の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(管理・監督者の遵守事項)

第3条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、率先垂範して適正な服務の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理・監督者は、この規程の遵守について率先垂範して自省自戒し、併せて会議等の場を通じて相互の注意を喚起するとともに、その異動に際し、新任者に対してもこれらのことを徹底させなければならない。

(関係事業者等との接触に当っての禁止事項)

第4条 職員は、関係事業者等との接触に当っては、次の各号に掲げる行為(家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係がないものを除く。以下同じ。)をしてはならない。

(1) 関係事業者等と会食(パーティーを含む。以下同じ。)をすること(町が主催する行事等に伴ってする場合を除く。次号において同じ。)

(2) 関係事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 関係事業者等から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(4) 関係事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 関係事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。

(8) 関係事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 関係事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(10) 関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、職務上必要な会議等において会食をする場合又は対価を支払って会食する場合等例外的な場合であって、次の各号に掲げる場合には適用しない。

(1) 事前に服務管理者に対し届出書(別記様式)を提出し、その了承を得た場合

(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合には、事後、速やかに報告書(別記様式)を提出し、その了承を得たとき。

(疑惑を招くおそれのある行為の取扱い)

第5条 前条に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等であっても客観的に見た場合に町民から疑惑を招くおそれのある行為も含まれるものとする。

(公益法人等及び官公庁への準用)

第6条 前2条の規定は、職員が、公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合について準用する。

(総括服務管理者及び服務管理者)

第7条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は、副町長とする。

(平19訓令9改正)

3 服務管理者は、別表に掲げる組織区分ごとに、それぞれ対応する当該各欄に掲げる者とする。

(総括服務管理者の任務)

第8条 総括服務管理者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言し、及び指示するものとする。

2 総括服務管理者は、必要に応じ、服務管理者から各課等の届出状況について報告させ、その報告を取りまとめて町長に報告するとともに、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関して講ずべき措置等について町長に上申するものとする。

(服務管理者の任務)

第9条 服務管理者は、職員からの届出に対し、総括服務管理者と連携を図りながら、必要に応じ、当該職員に対し助言し、及び指導するものとする。

(服務管理者会議)

第10条 綱紀保持の徹底を図るため、服務管理者会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関して必要な事項について審議する。

3 会議は、必要に応じ、総括服務管理者が招集する。

4 会議の庶務は、総務課総務係において行う。

(平19訓令9改正)

(違反行為があった場合の処分等)

第11条 職員がこの規程に違反する行為(以下単に「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員の服務管理者は、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理者は、必要に応じ、総括服務管理者に報告するものとする。

2 町長は、職員に違反行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、総括服務管理者又は服務管理者と連携して、直ちにその職員に対し事情聴取等の実情調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じて、その職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、又は総括服務管理者若しくは服務管理者をして訓告若しくは注意を行わせるものとする。

3 町長は、違反行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると認めるときは、その承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

4 前2項の規定により処分を行おうとするときは、藤里町職員懲戒審査委員会規則(平成14年藤里町規則第24号)による審査会を招集し、協議しなければならない。

(実施の細則)

第12条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成16年1月21日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日訓令第11号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日訓令第35号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

課等

服務管理者

総務課

総務課長

町民課

町民課長

税務会計課

税務会計課長

生活環境課

生活環境課長

農林課

農林課長

商工観光課

商工観光課長

議会事務局

議会事務局長

教育委員会

教育委員会事務局次長

農業委員会

農林課長

(平25訓令8一改)(平16訓令1・全改、令3訓令35・一改)

画像

藤里町職員倫理規程

平成14年7月29日 訓令第7号

(令和3年10月1日施行)