○職員の給与に関する規則

昭和30年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条第1項に定める給料をいう。)の支給日は、毎月20日とする。

2 管理職手当、扶養手当及び住居手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

4 寒冷地手当の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1項の規定による寒冷地手当は、基準日の属する第1項に規定する給料の支給日に支給する。

(2) 条例第17条第4項の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に前号の規定に準じて支給する。

5 前各項に規定する支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(平16規則10・平16規則12)

(教育職給料表の適用範囲)

第2条の2 条例第3条第1項第2号に規定する教育職給料表は、次の各号に掲げる職員で、任用の事情等を考慮して町長が定める者に適用する。

(1) 主幹(教育職)

(2) 副主幹(教育職)

(3) 指導主事

(平30規則2・新設)

(給料の支払)

第3条 給与期間(給与条例第5条第1項に規定する給与期間をいう。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には第2条第1項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(平13規則3・平20規則8)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤里町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項又は第6項

(3) 育児休業法第18条の規定により採用された短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項又は第6項

(平13規則3・平16規則6・平19規則15)

(管理職手当)

第3条の3 条例第5条の3第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員は、次の左欄の職を占める職員とし、同条第2項による額は右欄の額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

区分

職名

支給額

行政職

町長の事務部局の主幹

48,000円

町長の事務部局の課長及び上席課長

40,000円

会計管理者

40,000円

議会の事務局長(上席課長待遇を含む。)

40,000円

教育委員会の主幹

48,000円

教育委員会の教育次長(上席課長待遇を含む。)

40,000円

町長の事務部局の課長補佐

32,000円

教育委員会の教育次長補佐

32,000円

町長の事務部局の係長、会計係長及び農業委員会の係長

26,000円

教育委員会事務局の係長、園長及び副園長

26,000円

農業委員会の事務局長

32,000円

藤里保育園の園長

32,000円

藤里幼稚園の園長

32,000円

教育職

教育委員会の主幹

48,000円

教育委員会の副主幹及び困難な業務を分掌する指導主事

40,000円

(平13規則3、平13規則11、平15規則7、平19規則15、平20規則8、平24規則2、平30規則2、令2規則10・一改)

(令7規則10・一部改正)

第3条の4 前条の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下第18条の2第2項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平13規則3)

(令7規則10・一部改正)

(扶養手当)

第4条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。ただし、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、本文の規定による届出を要しない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

5 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第6条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

(平13規則3)

(令7規則10・一部改正)

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合

(2) (昭和25年法律第261号)第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(平16規則6改正)

(通勤手当)

第5条の2 条例第7条の3に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第7条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

(通勤手当の届出)

第5条の3 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 条例第7条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(平16規則6)

(通勤手当の支給範囲の特例)

第5条の4 条例第7条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平16規則6)

(通勤手当の額の算出基準)

第5条の5 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

(通勤手当の運賃相当額)

第5条の6 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第7条の3第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第5条の7 条例第7条の3第2項第2号(育児休業条例第16条又は同条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則3・平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第5条の8 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平13規則3・平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

(交通の用具)

第5条の9 条例第7条の3第8項に規定する交通用具は、第5条の15に規定する交通用具とし、条例第7条の3第8項に規定する規則で定める額は、別表第4に掲げる額とする。

(平13規則3・平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

(通勤手当の支給日)

第5条の10 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第5条の15において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条の3の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第7条の3第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第7条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第7条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則6・追加、令7規則10・一部改正)

(通勤手当支給の始期及び終期)

第5条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則6・追加)

(通勤手当返納の事由及び額等)

第5条の12 条例第7条の3第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第7条の3第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第5条の8第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第7条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第5条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第7条の3第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則6追加、令7規則10・一部改正)

(通勤手当の支給単位期間)

第5条の13 条例第7条の3第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第5条の6第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長時間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)

(6) その他任命権者の定める事由が生ずること。

(平16規則6追加、令7規則10・一部改正)

第5条の14 支給単位期間は、第5条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則6追加)

第5条の15 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(平13規則3・平16規則6)

(通勤手当を支給できない場合)

第5条の16 条例第7条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平13規則3・平16規則6)

第5条の17 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平13規則3・平16規則6)

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第7条 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第11条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年藤里町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、町長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 町長が別に定める時間

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 条例第11条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は次条の町長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。

第8条の2 条例第11条第2項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条の3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第10条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(勤務時間の計算)

第10条の2 条例第9条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第10条から第12条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(時間給の算出基礎となる時間)

第10条の3 条例第13条の規則で定める時間は、7時間45分に祝日(土日の祝日は除く。)及び年末年始の休日日数を乗じて得た時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、町長が定める時間とする。

(平26規則7・新設)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の4 条例第13条の2第3項の規則で定める額は、第3条の3に規定する職員の占める職に係る表に掲げる管理職手当の額の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 48,000円 8,500円

(2) 40,000円 8,500円

(3) 32,000円 7,000円

(4) 26,000円 6,200円

2 条例第13条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平13規則11・平19規則15)

(令7規則10・一部改正)

(勤務実績簿等)

第10条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第11条及び第12条 削除

(宿日直手当)

第13条 勤務時間規則第9条第1項各号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第9条第1項第1号の勤務については、4,200円

(2) 勤務時間規則第9条第1項第3号アの勤務については、20,000円

(3) 勤務時間規則第9条第1項第3号イ及びの勤務については、5,900円

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第9条第1項第1号及び第3号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第9条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

4 勤務時間規則第9条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(平11規則14)

第14条 削除

(期末手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第17条の2及び第17条の5において「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 1会計年度において、同一の任命権者に任用される期間が通算して6月に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)

(令2規則8・一改)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

(平11規則14・平13規則3・平14規則3・平16規則6)

(令7規則10・一部改正)

第16条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 公社職員等(公共企業体等労働関係法第2条第1項第1号及び第2号アに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号アに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員(以下「公社職員等」という。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

(平13規則3)

(令7規則10・一部改正)

第17条 条例第19条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第17条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平13規則3)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第17条の3 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平13規則3)

(期末手当に係る在職期間)

第17条の4 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(平23規則11・一改)

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平11規則14)

第17条の5 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者の条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員給与条例の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 公社職員等

(5) 公庫等職員のうち町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平14規則30)

(一時差止処分に係る在職期間)

第17条の6 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令7規則10・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第17条の7 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第17条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第17条の9 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則9・一改)

第17条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

第17条の11 第17条の6から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条の12 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第20条及び第20条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第15条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

(平11規則14)

第17条の13 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第16条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、、第16条第3号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第17条の2の規定は、前項の場合に準用する。

第18条及び第19条 削除

(勤勉手当の支給割合)

第20条 条例第16条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

(平12規則15・平13規則3・平14規則30)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第17条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平11規則14)

第20条の3 第17条の5第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則30)

(期末勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第20条の5 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第21条 条例第17条前段の規則で定める職員は、第15条第1号第2号及び第4号第5号に掲げる職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員とする。

(平11規則14・平16規則12)

(寒冷地手当の日割り計算)

第22条 条例第17条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(平16規則12)

(令7規則10・一部改正)

第22条の2から第25条まで 削除

(平16規則12)

第26条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、藤里町職員の給与に関する条例施行の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

2 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の3の規定の適用については、当分の間、同条中「右欄の額」とあるのは、「右欄の額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の支給額)

3 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の4第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和32年10月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年6月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年12月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月27日規則第12号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年4月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年1月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年9月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和40年1月14日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和36年藤里町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月28日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の7の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年3月1日における第20条第2項及び第20条の3の規定の適用については、第20条第2項第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第20条の3第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第17条の4及び第20条第2項の規定の適用については、第17条の4第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第20条第2項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満


100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満


100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満


100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満


100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満


100分の55

1箇月17日以上2箇月16日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和41年8月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の7の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年3月21日規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の5、第5条の6第1項、第5条の7及び第5条の8の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年6月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の7第1号及び第5条の8の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月27日規則第12号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第4条第3項の改正規定については、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年5月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。

(昭和48年6月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年7月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第5条の9の規定は、昭和48年4月1日から適用し、第11条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年12月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第5条の9の規定は、昭和49年4月1日から適用し、第13条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第5条の9の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年5月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第5条の9第1号、第13条及び第20条第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第5条の9の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第5条の9の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。ただし、第5条の9の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年藤里町条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号給の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の欄の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第5項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給にかかる調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた額を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

4 改正条例附則第6項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第7項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条前段の町長が規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第7項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第17条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第7項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 条例第17条の2第3項の合計額が一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表11号俸の俸給月額と同じ額であるとした場合に算出される改正条例附則第7項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第17条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第7項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、町長が定める額とする。

附則別表第1

職務の級

5級 7級

附則別表第2

職務の級

号給

調整数

1級

全ての号給

+1

4級

全ての号給

+1

6級

全ての号給

+1

附則別表第3

職務の級

職務の等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月31日から適用する。

(昭和56年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年2月6日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年7月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号、第7条第1項、第8条、第8条の2及び第14条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年7月29日規則第15号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業給の支給に関する規則(昭和53年藤里町規則第2号)は、廃止する。

(昭和62年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月15日規則第8号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条第5項の改正規定は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行し、第8条第2号及び第3号の改正規定並びに同条第6号の規定は、平成3年4月7日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第20条の2第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第4条第5項第2号の改正規定、第10条の2の次に2条を加える改正規定及び第13条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月3日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月9日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年5月30日規則第13号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年藤里町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第9項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条及び第17条の2の改正規定に限る。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する町長が規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額(以下「指定職俸給表1号俸の俸給月額」という。)のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第17条の2第2項に規定する町長が規定で定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する町長が規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年藤里町条例第37号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条の2第1項に規定する町長が規則で定める額を減じた額

(平成9年10月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年11月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月15日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年11月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月8日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第17条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(改正条例附則第4項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年藤里町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第4項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 地方公務員

(2) 国家公務員

(改正条例附則第4項第2号の給料等の額の算定)

4 継続在職期間(改正条例附則第4項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)の給料表の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第4項第2号に規定する号給等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の規定による給料月額とする。

(職員の特例一時金に関する規則の廃止)

5 職員の特例一時金に関する規則(平成14年藤里町規則第1号)は、廃止する。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成15年12月1日規則第7号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月16日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日規則第16号)

この規則は、平成17年12月1から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第5条の2第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第3条の3の規定による管理職手当がこの規則の施行日の前日に受けていた管理職手当(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる職員には、平成23年3月31日までの間、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成19年9月28日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の3の表中「町長の事務部局の係長、会計係長」「教育委員会事務局の係長」とは、平成24年4月1日以降に昇格した職員に適用する。

(平成26年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第7号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(昭和30年藤里町規則第2号。以下「改正後の給与規則」という。)第20条第3項の規定を適用する。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する改正後の給与規則第3条の2の規定の適用については、同条第2号中「条例第4条第3項、第4項又は第6項」とあるのは、「条例第4条第3項、第4項若しくは第6項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年藤里町条例第16号)附則第12条第3項の規定により読み替えられた同条第2項」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、改正後の給与規則の規定を適用する。

(令和7年12月9日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条中職員の給与に関する規則第5条の13第1項の改正規定は、令和7年10月1日から適用する。

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

別表第1(第17条の3関係)

区分

職名

割合

行政職

町長の事務部局の主幹、上席課長及び課長の職にある職員

100分の15

会計管理者の職にある職員

100分の15

議会の事務局長の職にある職員

100分の15

教育委員会の主幹及び教育次長の職にある職員

100分の15

町長の事務部局の課長補佐の職にある職員

100分の10

教育委員会の教育次長補佐の職にある職員

100分の10

農業委員会の事務局長及び係長の職にある職員

100分の10

町長の事務部局の係長の職にある職員

100分の10

教育委員会事務局の係長の職にある職員

100分の10

藤里保育園の園長の職にある職員

100分の10

藤里幼稚園の園長の職にある職員

100分の10

上席主査、主任保健師及び上席専門員の職にある職員

100分の8

主査及び専門員の職にある職員

100分の5

教育職

教育委員会の主幹の職にある職員

100分の15

教育委員会の副主幹及び困難な業務を分掌する指導主事の職にある職員

100分の10

教育委員会の指導主事の職にある職員

100分の5

(平15規則7・平18規則4・平19規則15・平20規則8、平26規則3、平30規則2・一改)

別表第2(第20条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第20条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14規則30・一部改正)

別表第4

(令7規則10・一部改正)

自動車等使用者の通勤手当の月額

片道の使用距離

通勤手当の月額

自動車等


4キロメートル未満

2,000

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,200

6キロメートル以上10キロメートル未満

4,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,300

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,400

20キロメートル以上25キロメートル未満

13,500

25キロメートル以上30キロメートル未満

16,600

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,700

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900

45キロメートル以上50キロメートル未満

29,100

50キロメートル以上55キロメートル未満

32,300

55キロメートル以上60キロメートル未満

35,500

60キロメートル以上65キロメートル未満

38,700

65キロメートル以上70キロメートル未満

42,200

70キロメートル以上75キロメートル未満

45,700

75キロメートル以上80キロメートル未満

49,200

80キロメートル以上85キロメートル未満

52,700

85キロメートル以上90キロメートル未満

56,200

90キロメートル以上95キロメートル未満

59,600

95キロメートル以上100キロメートル未満

63,000

100キロメートル以上

66,400

(平14規則3・全改、平26規則7・一改)

画像画像

画像

画像

(平13規則11・全改)

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(平13規則11・全改)

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(平16規則6・全改)

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(平16規則6・全改)

職員の給与に関する規則

昭和30年3月31日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年3月31日 規則第2号
昭和32年10月24日 規則第4号
昭和33年6月28日 規則第3号
昭和36年12月28日 規則第9号
昭和37年3月27日 規則第12号
昭和38年3月17日 規則第1号
昭和38年4月16日 規則第6号
昭和38年12月25日 規則第11号
昭和39年1月26日 規則第4号
昭和39年9月24日 規則第17号
昭和40年1月14日 規則第1号
昭和40年10月1日 規則第7号
昭和41年2月28日 規則第3号
昭和41年8月4日 規則第6号
昭和41年11月16日 規則第10号
昭和42年1月27日 規則第2号
昭和43年1月10日 規則第1号
昭和43年3月14日 規則第7号
昭和43年3月21日 規則第10号
昭和44年3月19日 規則第2号
昭和44年6月5日 規則第9号
昭和45年3月15日 規則第3号
昭和46年3月19日 規則第4号
昭和46年12月27日 規則第12号
昭和47年12月19日 規則第10号
昭和48年5月16日 規則第3号
昭和48年6月20日 規則第5号
昭和48年7月30日 規則第10号
昭和48年10月31日 規則第17号
昭和49年12月23日 規則第20号
昭和50年12月22日 規則第15号
昭和51年5月25日 規則第9号
昭和51年10月1日 規則第12号
昭和51年12月22日 規則第15号
昭和52年12月27日 規則第9号
昭和53年12月20日 規則第13号
昭和54年12月22日 規則第17号
昭和56年1月28日 規則第1号
昭和56年3月26日 規則第10号
昭和56年3月28日 規則第14号
昭和56年5月21日 規則第18号
昭和57年2月6日 規則第7号
昭和57年7月19日 規則第17号
昭和57年12月16日 規則第23号
昭和58年1月17日 規則第1号
昭和58年12月13日 規則第18号
昭和59年1月27日 規則第2号
昭和59年4月25日 規則第14号
昭和59年10月15日 規則第16号
昭和59年12月21日 規則第19号
昭和60年6月14日 規則第10号
昭和60年8月1日 規則第11号
昭和60年12月26日 規則第14号
昭和61年3月22日 規則第8号
昭和61年3月22日 規則第11号
昭和61年7月29日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第19号
昭和62年3月20日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第15号
昭和63年3月15日 規則第8号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年3月23日 規則第5号
平成元年4月21日 規則第9号
平成元年9月16日 規則第14号
平成元年12月20日 規則第15号
平成2年9月17日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年3月3日 規則第1号
平成4年6月26日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第15号
平成5年3月9日 規則第5号
平成6年3月23日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年12月19日 規則第13号
平成8年5月30日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第23号
平成9年6月25日 規則第13号
平成9年10月15日 規則第16号
平成9年12月16日 規則第19号
平成10年11月10日 規則第12号
平成10年12月17日 規則第14号
平成11年12月15日 規則第14号
平成12年11月28日 規則第15号
平成13年3月8日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年12月25日 規則第30号
平成15年12月1日 規則第7号
平成16年3月16日 規則第6号
平成16年9月24日 規則第10号
平成16年11月1日 規則第12号
平成17年11月25日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年12月19日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第2号
平成26年1月23日 規則第3号
平成26年12月24日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第12号
平成30年3月20日 規則第2号
令和2年3月4日 規則第8号
令和2年3月11日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第9号
令和7年12月9日 規則第10号