○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和43年6月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年藤里町条例第15号)の規定に基づき、単純な労務に雇用される常時勤務に復する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(令7規則11・一部改正)

(給料表)

第2条 職員に適用される給料表は、別表第1の単純労務職給料表(以下「給料表」という。)とする。

(職務の級の決定)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの級に分類されるものとする。

(平20規則1)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の初任給は、別表第3の初任給基準表のとおりとする。

(昇給)

第5条 職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(平20規則1)

(令7規則11・一部改正)

(経験年数換算表)

第6条 初任給の決定を行う際の経験年数の算定にあたって用いる換算率は、別表第5の経験年数換算表のとおりとする。

(平20規則1)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13規則4・追加)

(その他の基準)

第8条 職員の職務の級の決定並びに初任給、昇給及び給料月額の調整等の実施基準については、第2条から前条までに定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。

(平13規則4・旧第7条繰下)

(給料の支給方法)

第9条 職員に支給する給料の支給方法については、一般職員の例により支給する。

(平13規則4・旧第8条繰下)

(その他の給与の額等)

第10条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の額並びに支給方法については、一般職員の例による。

(平13規則4・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和36年藤里町規則第6号)は、廃止する。

(給与の内払)

3 廃止前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月12日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月18日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

(昭和48年10月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給与の切替及びその切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年藤里町条例第20号)附則第3項から第6項までの規定による一般職の職員の例に準じて附則別表を用いて行うものとする。

3 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級




18

18

3

6

75,700円

19

19

6

9

77,400

20

19




21

20

3

6

80,000

22

21

6

9

81,500

23

21




24

22

3

6

84,200

25

23

6

9

86,000

26

23




2等級

21

21

3

6

70,400

22

22

6

9

71,800

23

22




24

23

3

6

74,100

25

24

6

9

75,400

26

24




27

25

3

6

77,700

28

26

6

9

79,200

29

26




30

27

3

6

81,300

(昭和49年6月15日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月23日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び旧号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第5条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、新号給に対応する旧号給が2ある場合の下位の号給であるものにあっては、切替日の前日における旧号給を受けていた期間が6月(昇給期間が18月又は24月とされている職員にあっては、それぞれ9月又は12月)をこえる場合に限り3月とする。

附則別表

旧1等級及び号給

新1等級及び号給

旧2等級及び号給

新2等級及び号給

1等級1号給

1等級1号給

2等級1号給

2等級1号給

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 15〃

〃 14〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 16〃

〃 15〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 17〃

〃 16〃

〃 17〃

〃 17〃

〃 18〃

〃 17〃

〃 18〃

〃 18〃

〃 19〃

〃 18〃

〃 19〃

〃 19〃

〃 20〃

〃 18〃

〃 20〃

〃 20〃

〃 21〃

〃 19〃

〃 21〃

〃 21〃

〃 22〃

〃 20〃

〃 22〃

〃 22〃

〃 23〃

〃 21〃

〃 23〃

〃 23〃

〃 24〃

〃 22〃

〃 24〃

〃 25〃

〃 25〃

〃 23〃

〃 25〃

〃 26〃



〃 26〃

〃 27〃

(昭和50年12月22日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規則の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月20日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月18日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月13日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対応する切替日以後における最初の改正後の条例第5条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、新号給に対応する旧号給が2ある場合の下位の号給であるものについては、町長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

2級

1級

2級

1級

1

1

1

21

21

20

2

2

2

22

22

20

3

3

3

23

23

21

4

4

4

24

24

21

5

5

5

25

25

22

6

6

6

26

26

22

7

7

7

27

27

23

8

8

8

28

28

23

9

9

9

29

29

24

10

10

10

30

30

24

11

11

11

31

31

25

12

12

12

32

32

25

13

13

13




14

14

14




15

15

15




16

16

16




17

17

17




18

18

18




19

19

19




20

20

19




(昭和61年12月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において附則別表、切替表に掲げる旧号給を受けていた者の切替日における号給は、同表の旧号給に対応する新号給に掲げる号給とする。

4 切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則別表、切替表により新号給を決定された者の最初の条例第4条の規定の適用については、同条に定める期間に同表に定める新号給に対応する期間を加えて適用するものとする。

附則別表

切替表

2級

旧号給

新号給

期間



19

19

3

20

20

3

21

21

3

22

22

6

23

23

6

24

24

6

25

25

6

26

26

6

27

27

9

28

28

9

29

29

15

30

29

3

31

30

9

32

31

15

33

31

3

34

32

9

(平成元年12月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月16日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(号給の切り替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。

3 切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)第4条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(平成6年12月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月16日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月8日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第27号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第8号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、本条の規定による改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

号給の切替表(第2項関係)

新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

62

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

101

102

6月以上9月未満

101

103

9月以上12月未満

101

104

12月以上

101

105

28

3月未満

101

105

3月以上6月未満

102

106

6月以上9月未満

103

107

9月以上12月未満

104

108

12月以上

105

109

29

3月未満

105

109

3月以上6月未満

106

110

6月以上9月未満

107

111

9月以上12月未満

108

112

12月以上

109

113

30

3月未満

109

113

3月以上6月未満

110

114

6月以上9月未満

111

115

9月以上12月未満

112

116

12月以上

113

117

31

3月未満

113

117

3月以上6月未満

114

118

6月以上9月未満

115

119

9月以上12月未満

116

120

12月以上

117

121

32

3月未満

117

121

3月以上6月未満

118

122

6月以上9月未満

119

123

9月以上12月未満

120

124

12月以上

121

125

33

3月未満

121

125

3月以上6月未満

122

126

6月以上9月未満

123

127

9月以上12月未満

124

128

12月以上

125

129

34

3月未満

125

129

3月以上6月未満

126

130

6月以上9月未満

127

131

9月以上12月未満

128

132

12月以上

129

133

35

3月未満

129

133

3月以上6月未満

130

134

6月以上9月未満

131

135

9月以上12月未満

132

136

12月以上

133

137

36

3月未満

133

137

3月以上6月未満

134

138

6月以上9月未満

135

139

9月以上12月未満

136

140

12月以上

137

141

37

3月未満

137

141

3月以上6月未満

138

142

6月以上9月未満

139

143

9月以上12月未満

140

144

12月以上

141

145

38

3月未満

141

145

3月以上6月未満

142

145

6月以上9月未満

143

145

9月以上12月未満

144

145

12月以上

145

145

39

3月未満

145


3月以上6月未満

146


6月以上9月未満

147


9月以上12月未満

148


12月以上

149


40

3月未満

149


3月以上6月未満

150


6月以上9月未満

151


9月以上12月未満

152


12月以上

153


41

3月未満

153


3月以上6月未満

153


6月以上9月未満

153


9月以上12月未満

153


12月以上

153


(平成20年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成23年藤里町規則第10号)の施行の日において、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員でその号給が1号給であるもののいずれにも該当しない職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平21規則7・平22規則14・一改)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表

1級(1号~40号)

1級

1級(41号~56号)

2級

1級(57号~165号)

3級

2級(1号~24号)

1級

2級(25号~40号)

2級

2級(41号~156号)

3級

附則別表第2

号給の切替表


旧級

旧号給

1級

2級

75


36

76


37

77


38

78


39

79


40

80


41

81


42

82


43

83


44

84


45

85


46

86


47

87


48

88


49

89


50

90


51

91


52

92


53

93


54

94


55

95

41

56

96

42

57

97

43

58

98

43

59

99

44

60

100

45

61

101

46

62

102

47

63

103

48

64

104

49

65

105

50

66

106

51

67

107

52

68

108

53

69

109

54

70

110

55

71

111

56

72

112

57

73

113

58

74

114

59

75

115

60

76

116

61

77

117

62

78

118

63

79

119

64

80

120

65

81

121

66

82

122

67

83

123

68

84

124

69

85

125

70

86

126

71

87

127

72

88

128

73

89

129

74

90

130

75

91

131

78

92

132

77

93

133

78

94

134

79

95

135

80

96

136

81

97

137

82

98

138

83

99

139

84

100

140

85

101

141

86

102

142

87

103

143

88

104

144

89

105

145

90

106

146

91

107

147

92

108

148

93

109

149

94

110

150

95

111

(平成21年11月30日規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第10号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年1月10日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月29日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年12月13日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和4年12月15日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月12日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和6年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月10日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和7年12月9日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7規則11・全改)

単純労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,775

242,311

262,470

293,918

2

201,489

243,117

263,377

294,623

3

203,202

243,923

264,284

295,329

4

204,916

244,629

265,191

295,833

5

206,629

245,335

266,199

296,438

6

208,343

246,040

267,106

297,042

7

209,955

246,846

268,114

297,647

8

211,568

247,552

269,021

298,151

9

213,181

248,358

269,929

298,655

10

214,693

249,064

270,735

299,260

11

216,205

249,770

271,440

299,865

12

217,616

250,374

271,844

300,268

13

219,027

251,080

272,448

300,671

14

220,539

251,483

272,852

301,175

15

222,051

251,987

273,255

301,578

16

223,563

252,390

273,658

301,881

17

224,974

252,894

274,061

302,284

18

226,385

253,297

274,565

302,687

19

227,796

253,801

275,069

303,090

20

229,207

254,204

275,674

303,392

21

230,618

254,507

276,379

303,695

22

231,626

254,809

276,984

304,098

23

232,735

255,112

277,589

304,501

24

233,844

255,414

278,395

304,804

25

234,852

255,918

279,202

305,106

26

235,658

256,422

279,907

305,509

27

236,565

256,825

280,411

305,812

28

237,372

257,329

281,117

306,215

29

238,279

257,833

281,923

306,517

30

239,085

258,337

282,629

307,021

31

239,892

258,740

283,334

307,424

32

240,698

259,143

283,939

307,928

33

241,504

259,446

284,645

308,432

34

242,008

259,950

285,350

308,835

35

242,512

260,454

286,056

309,339

36

243,016

260,857

286,660

309,843

37

243,621

261,260

287,265

310,347

38

244,125

261,764

287,971

310,952

39

244,629

262,167

288,576

311,557

40

245,133

262,570

289,080

312,262

41

245,637

262,974

289,483

312,766

42

245,939

263,377

289,987

313,270

43

246,242

263,881

290,390

313,875

44

246,645

264,183

290,793

314,379

45

247,048

264,486

291,297

314,883

46

247,451

264,889

291,801

315,387

47

247,854

265,292

292,305

315,992

48

248,258

265,594

292,607

316,597

49

248,560

265,998

293,011

317,201

50

248,862

266,401

293,414

317,907

51

249,165

266,703

293,817

318,612

52

249,467

267,005

294,321

319,318

53

249,669

267,409

294,623

319,923

54

249,971

267,711

295,026

320,628

55

250,273

268,013

295,530

321,233

56

250,576

268,417

296,034

321,838

57

250,777

268,719

296,438

322,443

58

251,080

269,021

297,042

323,148

59

251,382

269,324

297,546

323,854

60

251,584

269,626

298,151

324,459

61

251,785

269,929

298,756

324,963

62

252,088

270,231

299,260

325,467

63

252,390

270,533

299,865

326,071

64

252,592

270,836

300,369

326,676

65

252,793

271,037

300,873

327,281

66

253,096

271,340

301,377

327,684

67

253,398

271,642

301,881

328,087

68

253,600

271,844

302,385

328,591

69

253,801

272,045

302,788

328,894

70

254,104

272,348

303,191

329,398

71

254,406

272,650

303,594

329,902

72

254,608

272,852

303,997

330,305

73

254,809

273,053

304,400

330,506

74

255,112

273,356

304,703

330,809

75

255,414

273,658

305,106

331,010

76

255,616

273,860

305,509

331,313

77

255,817

274,061

305,912

331,615

78

256,120

274,363

306,316

331,917

79

256,422

274,666

306,719

332,220

80

256,624

274,867

307,122

332,421

81

256,825

275,069

307,424

332,623

82

257,128

275,371

307,928

332,925

83

257,329

275,674

308,331

333,228

84

257,632

275,875

308,835

333,429

85

257,833

276,077

309,138

333,631

86

258,035

276,279

309,642

333,833

87

258,337

276,581

310,146

334,135

88

258,639

276,883

310,448

334,437

89

258,841

277,085

310,851

334,639

90

259,143

277,287

311,355

334,941

91

259,446

277,589

311,859

335,244

92

259,647

277,791

312,363

335,445

93

259,849

278,093

312,666

335,647

94

260,151

278,395

313,069

335,949

95

260,454

278,698

313,472

336,252

96

260,655

278,899

313,976

336,453

97

260,857

279,101

314,379

336,655

98

261,159

279,403

314,782


99

261,462

279,605

315,085


100

261,663

279,907

315,387


101

261,865

280,109

315,689


102

262,167

280,310

316,093


103

262,470

280,613

316,395


104

262,671

280,915

316,798


105

262,873

281,117

317,101


106


281,318

317,504


107


281,621

317,907


108


281,822

318,109


109


282,125

318,310


110


282,427

318,612


111


282,729

318,915


112


282,931

319,116


113


283,133

319,318


114


283,435

319,620


115


283,637

319,923


116


283,838

320,124


117


284,141

320,326


118


284,443

320,628


119


284,745

320,931


120


284,947

321,132


121


285,149

321,334


122


285,350

321,636


123


285,653

321,939


124


285,955

322,140


125


286,157

322,342


126


286,358

322,644


127


286,660

322,947


128


286,963

323,148


129


287,164

323,350


130


287,366



131


287,668



132


287,971



133


288,172



134


288,374



135


288,676



136


288,979



137


289,180



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

207,839

219,027

237,775

259,849

別表第2

級別職標準職務表

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

定型的な業務を行う職務で相当の技能又は経験を必要とする職務

3級

技師、用務員

4級

主任技師

(平20規則1)

別表第3

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

その他の職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手、建設機械操作手

イ 上記アに準ずる技能的業務に従事する。

(2) その他の職員

ア 作業手

イ 事務見習

(平18規則2・平20規則1)

別表第4(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


(平20規則1、平25規則2・一改)

別表第5

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

(地方公務員/旧公共企業体職員/国家公務員/政府関係機関職員)としての在職期間


10割以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

その他のもの

8割以下

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

その他のもの

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

その他の期間


5割以下

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和43年6月5日 規則第16号

(令和7年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年6月5日 規則第16号
昭和43年12月23日 規則第17号
昭和44年1月28日 規則第1号
昭和44年12月12日 規則第15号
昭和45年3月27日 規則第7号
昭和45年12月19日 規則第14号
昭和46年3月19日 規則第3号
昭和46年12月18日 規則第10号
昭和47年12月18日 規則第8号
昭和48年10月18日 規則第14号
昭和49年6月15日 規則第7号
昭和49年12月23日 規則第19号
昭和50年3月18日 規則第7号
昭和50年12月22日 規則第13号
昭和51年12月22日 規則第14号
昭和52年12月22日 規則第8号
昭和53年12月20日 規則第12号
昭和54年12月22日 規則第15号
昭和55年12月18日 規則第14号
昭和56年12月24日 規則第25号
昭和58年12月13日 規則第17号
昭和59年12月21日 規則第20号
昭和60年12月26日 規則第16号
昭和61年12月25日 規則第20号
昭和62年12月25日 規則第14号
昭和63年12月26日 規則第13号
平成元年3月23日 規則第6号
平成元年12月20日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第14号
平成5年12月16日 規則第28号
平成6年3月23日 規則第6号
平成6年12月16日 規則第16号
平成7年12月19日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第21号
平成9年12月16日 規則第18号
平成10年12月17日 規則第13号
平成11年12月15日 規則第16号
平成13年3月8日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第27号
平成15年12月1日 規則第8号
平成17年11月25日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第1号
平成21年11月30日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年11月29日 規則第10号
平成25年1月10日 規則第2号
平成28年3月2日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第4号
平成28年12月13日 規則第7号
平成30年12月20日 規則第8号
令和元年12月16日 規則第14号
令和4年12月15日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年12月12日 規則第21号
令和6年3月13日 規則第7号
令和6年12月10日 規則第14号
令和7年12月9日 規則第11号