○職員等の旅費の取扱いに関する規程

昭和54年3月31日

訓令第2号

第1条 この訓令は、職員等の旅費に関する規則(昭和41年藤里町規則第1号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについて定めることを目的とする。

(令8訓令6・一部改正)

第2条 出張の場合の出発及び帰着箇所は、役場所在地とする。ただし、特別職の職員で非常勤のものの場合にあっては、その職員の居住地とし、車賃計算の起点は、居住地の最寄りの停留所等とする。

(令7訓令14・一部改正、令8訓令6・旧第3条繰上)

第3条 在勤地外に居住する職員がその者の居住地から直ちに出張し居住地に帰った場合は、役場所在地から居住地までの旅費は支給しない。ただし、登庁後出張した場合又は出張後登庁したときは、この限りでない。

(令8訓令6・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 在勤地内における各地区までの旅費は、別表に定めるとおりとする。したがって、出張先は原則として同表に掲げる地区名とする。なお、時間の算定は、出発から帰着までの時間による。

(令7訓令14・一部改正、令8訓令6・旧第5条繰上)

第5条 常時自動車を運転することを本務とする職員が運転のため出張し、出張に要した時間が4時間未満で次に掲げる地域に出張した場合旅費は支給しない。

大館市、上小阿仁村、旧森吉町及び旧阿仁町。

(平11訓令12・一部改正、令8訓令6・旧第9条繰上)

第6条 秋田県自治研修所及び秋田県消防学校において行われる研修等の受講に係る旅費については、規則第28条第4号の規定に基づき次のとおり調整して支給する。

(1) 条例日当定額の70パーセント支給(条例に日当を定める場合)

(2) 条例宿泊手当定額の70パーセント支給(ただし、規則第15条の規定に該当する場合は除く。)

(平14訓令5・一部改正、令8訓令6・旧第10条繰上・一部改正)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

2 旅費に関する取扱いについて(昭和45年1月1日)は、この訓令の施行と同時に廃止する。

(昭和55年9月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年10月3日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年10月3日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年9月14日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年10月9日から施行する。

(昭和63年10月1日訓令第7号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月21日訓令第10号)

この訓令は、昭和63年12月21日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月1日訓令第4号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年12月1日訓令第9号)

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成8年3月1日から施行する。

(平成10年9月1日訓令第9号)

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年12月1日訓令第12号)

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成14年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第19号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年11月1日訓令第40号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令7訓令14・全改)

地区名

最寄りの停留所等

支給額

摘要

一の渡

一の渡

一律100円


高石沢

高石沢


坊中

湯の沢温泉入口


湯の沢

湯の沢


田中・寺屋布

滝の沢


滝の沢

金沢・上茶屋

金沢


里沢

真名子


真名子・向真名子

横倉

出戸小比内

馬坂

※字馬坂及び中嶋を除く

下中小比内


上中小比内

湯の沢温泉入口


幸町

幸町


院内岱

院内岱


大沢

大沢中町


嘉平岱

清水岱

清水岱


粕毛

粕毛


薄井沢

薄井沢


矢坂

矢坂


如来瀬岱

如来瀬


真土

下真土


上真土


萱沢

萱沢


室岱

下室岱

上室岱


米田

米田学校前


下根城

下根城


喜右エ門岱

根城岱

根城岱


熊の岱

熊の岱


中畑

中畑


上畑

上畑


巻端家

端家


長場内

長瀞

長瀞


谷地

上谷地


職員等の旅費の取扱いに関する規程

昭和54年3月31日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和55年9月30日 訓令第3号
昭和55年10月3日 訓令第5号
昭和57年3月31日 訓令第4号
昭和57年9月30日 訓令第7号
昭和62年9月14日 訓令第4号
昭和63年10月1日 訓令第7号
昭和63年12月21日 訓令第10号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成2年12月1日 訓令第4号
平成4年12月1日 訓令第9号
平成8年3月1日 訓令第1号
平成10年9月1日 訓令第9号
平成11年12月1日 訓令第12号
平成14年5月30日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第18号
令和元年9月13日 訓令第19号
令和5年11月1日 訓令第40号
令和7年4月1日 訓令第14号
令和8年4月1日 訓令第6号