○職員等の旅費に関する規則

昭和41年2月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表の適用を受けない者の相当する職務)

第2条 条例第2条第2項に規定する給料表の適用を受けない者の「相当する職務」は、次の各号に規定するところによる。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づいて任用された職員 その他の職務

(令2規則8・一改)

(3) 前2号に掲げる者以外の者 一般職

(平17規則6、令2規則8・一改)

(旅行命令等の変更を受けた場合等)

第3条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について、条例第16条第17条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(令8規則1・追加)

(旅行において損失となる金額又は支出を要する金額)

第4条 条例第3条第6項の規則で定める金額は、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる額とする。

(1) 交通費(条例第12条第2項に規定する費用を除く。)(赴任経費又は家族移転費のうちこれに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、赴任経費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、旅行命令等(条例第3条第6項に規定する旅行命令等をいう。以下同じ)の変更(取消しを含む。以下「旅行命令等の変更」という。)に伴う手数料その他の支給する必要があるものとして旅行命令権者が認める額

(令8規則1・追加)

(旅行中の天災その他の事情)

第5条 条例第3条第7項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第3条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(令8規則1・追加)

(旅費を喪失した場合に支給する金額)

第6条 条例第3条第7項の規則で定める金額は、次に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(令8規則1・追加)

(旅行命令簿等に記載する事項)

第7条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、旅行者の所属課又は所属団体、職名又は役職、氏名及び職務名並びに発令年月日、用務、用務先、出発地、到着地及び旅行期間等とする。

2 旅行命令簿等(条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等をいう。)は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成するものとする。

3 旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載する。

4 電子により条例第4条第4項の旅行命令簿等の提示をする場合には、町長の定めるところにより、当該旅行命令簿等に記載すべきとされている事項に係る情報を旅行者に送信するものとする。

5 旅行命令簿等の様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(令8規則1・追加)

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(令8規則1・追加)

(旅費の請求手続に必要な資料)

第9条 条例第7条第1項の必要な資料は、別表第1に掲げる書類とする。ただし、旅行代理店等が旅費に相当する金額を請求する場合においては、請求書の提出をもって、同表に定める金額を証明するに足る資料及びその支払を証明するに足る資料の提出に代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、支払担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(令8規則1・追加)

(旅費の精算等の期間)

第10条 条例第7条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して60日とする。

2 条例第7条第3項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。

(令8規則1・追加)

(旅費の精算及び返納分として差し引く給与の種類)

第11条 条例第7条第4項及び第26条第2項の給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「給与条例」という。)に規定する給料並びに管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則1・追加)

(旅費の加算)

第12条 条例に定める交通費における移動に要する費用のうち、県外旅行の場合については当分の間、別表第2の加算額のほか、その滞在日数に応じて支給するものとする。ただし、移動に要する費用が、条例第8条に規定する旅費に含まれている場合又は実際の移動に費用がかからない場合には、それを支給しない。

2 移動に要する費用が前項に定める加算額を超える場合には、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合に限り、その費用を証明するに足る資料及びその支払を証明するに足る資料の提出をもって、移動に要した実費額を支給するものとする。

(令8規則1・追加)

(その他交通費の路程)

第13条 条例第12条第2項の路程は、全路程を通算する。ただし、第27条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算する。

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令8規則1・追加)

(宿泊に係る特別な事情)

第14条 条例第13条の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 町長、副町長、教育長及び議会の議員に同行する職員が、これらの者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 外国旅行における為替相場の変動その他の旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があるとき。

(令8規則1・追加)

(宿泊手当の額等)

第15条 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費(赴任経費のうちこれらに相当するものを含む。)について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第15条の規定に関わらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例に定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例に定める定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、条例に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される交通費(包括宿泊費、赴任経費及び家族移転費のうちこれに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中当該旅行者の自宅(住所又は居所をいう。以下同じ。)又は親族の自宅その他のこれに相当する場所に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令8規則1・追加)

(転居費の算定方法)

第16条 条例第16条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者(以下この号及び次号において「運送事業者」という。)が家財の運送を行う場合(同号に規定する場合を除く。)その他町長が認める場合には、複数の運送事業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 運送事業者が貨物自動車運送事業法第2条第6項に規定する特別積合せ貨物運送により家財の運送を行う場合又は旅行者が自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合その他知事が認める場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の方法による転居費の額の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が町以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8規則1・追加)

(赴任経費に係る費用及び算定方法)

第17条 条例第17条の規則で定める費用は別表第3の左欄に定める費用とし、同条の規則で定める方法は同表右欄に定める方法とする。

(令8規則1・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第18条 同一市町村内における赴任に伴う旅行については、転居費、赴任経費及び家族移転費は支給しない。

(令8規則1・追加)

(渡航雑費の費用)

第19条 条例第19条の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の賃借に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条の費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用

(令8規則1・追加)

(死亡手当の定額)

第20条 条例第20条の規則で定める定額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費省令」という。)別表第5に定める額とする。

(令8規則1・追加)

(退職者等の旅費)

第21条 条例第21条第1項の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等(条例第3条第2項第1号に規定する退職等をいう。以下この条及び別表第1において同じ。)となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

2 条例第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(令8規則1・追加)

(遺族の旅費)

第22条 条例第22条の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

(ア) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦(条例第2条第1項第1号に規定する本邦をいう。次号及び第26条において同じ。)における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(イ) 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住する地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8規則1・追加)

(証人等の旅費)

第23条 条例第23条の規則で定める旅費は、交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(令8規則1・追加)

(通勤手当との調整)

第24条 旅行者が給与条例第7条の3の通勤手当又はこれに相当する手当(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときその他の旅費の支給額の調整をする必要があるときは、町長の定めるところにより旅費を支給する。

(令8規則1・追加)

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第25条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、旅行者の自宅その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地以外の地であって町長が認めるものを出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、当該町長が認める地から目的地に至る旅費の額と在勤庁又は旅行地から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地であって町長が認めるものを到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から当該町長が認める地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令8規則1・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令8規則1・追加)

(年度経過等による区分)

第27条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため交通費(赴任経費又は家族移転費のうちこれに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令8規則1・追加)

(旅費を調整する場合の統一的な基準)

第28条 条例第25条第3項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。ただし、町長が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りでない。

(2) 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し、又は旅行中における公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用したため、第15条で定める宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該額の全部又は一部を支給しないものとする。

(3) 旅行者が公用車等を利用して旅行した場合は、その利用した路程についての旅費を支給しないものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、旅費を調整する場合の統一的な基準は、町長が別に定める。

(令8規則1・追加)

(外国旅行の旅費)

第29条 条例第27条の規則で定める外国旅行の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)及び旅費省令の例に準じ、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が10級以下の者として支給する。

(令8規則1・追加)

(実施規定)

第30条 この規則に定めるもののほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

(令8規則1・旧第9条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から施行する。

2 藤里町町内旅費支給規則(昭和30年藤里町規則第13号)は、廃止する。

(昭和43年1月10日規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月9日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年5月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月13日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日規則第16号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月24日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令8規則1・追加)


区分

必要な資料

1 鉄道賃

条例第9条に規定する鉄道賃

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条に規定する船賃

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

条例第12条に規定するその他の交通費(条例第12条第2項の費用を除く。)

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

条例第13条に規定する宿泊費

(1)その支払を証明するに足る資料

(2)第14条各号に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。)

6 包宿宿泊費

条例第14条に規定する包括宿泊費

(1)その支払を証明するに足る資料

(2)その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

条例第16条に規定する転居費

(1)その支払を証明するに足る資料

(2)転居を証明する資料

(3)同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(4)条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 赴任経費

条例第17条に規定する赴任経費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1)その支払を証明するに足る資料

(2)同居する家族であることを証明する資料(家族移転費に相当する費用を含む場合に限る。)

(3)第14条各号に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。)

9 家族移転費

条例第18条に規定する家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1)その支払を証明するに足る資料

(2)移転を証明する資料

(3)同居する家族であることを証明する資料

(4)第14条各号に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。)

10 渡航雑費

条例第19条に規定する渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 退職者等の旅費

条例第21条に規定する退職者等の旅費

(1)請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

(2)退職等の事由を証明する書類

(3)所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(4)旅行中に退職等となったことを証明する資料

12遺族の旅費

条例第22条に規定する遺族の旅費

(1)請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

(2)職員の死亡及び死亡地を証明する書類

(3)帰往を証明する資料(遺族が帰往した場合に限る。)

(4)遺族であることを証明する資料

13 条例第3条第6項に規定する旅費

条例第3条第6項に規定する旅費

(1)損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2)旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

(3)同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用、赴任経費(家族移転費に相当する部分に限る。)又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項に規定する旅費

条例第3条第7項に規定する旅費

(1)天災又は第7条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

(2)喪失額を証明するに足る資料

別表第2(第12条関係)

(令8規則1・追加)

区分

加算額

甲地方(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府及び兵庫県)

2,500円

乙地方(甲地方以外の地域)

2,000円

別表第3(第17条関係)

(令8規則1・追加)

対象費用

算定方法

新在勤地に到着後直ちに旅行者の自宅に入居できない場合における職員及び家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)の宿泊に要する費用

3夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当並びに家族移転費(宿泊費及び宿泊手当に相当する部分に限る。)を合計する方法

赴任に伴う各種手続のための新居住地と旧居住地との往復に要する費用

往復に係る旅行2回について、条例の規定により計算される交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額を合計する方法

(令8規則1・全改)

画像

(令8規則1・全改)

画像

職員等の旅費に関する規則

昭和41年2月28日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年2月28日 規則第1号
昭和43年1月10日 規則第5号
昭和44年5月26日 規則第7号
昭和51年3月9日 規則第4号
昭和53年7月1日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和58年3月25日 規則第8号
昭和62年5月7日 規則第8号
平成元年3月13日 規則第4号
平成元年3月23日 規則第7号
平成2年3月22日 規則第7号
平成12年12月14日 規則第16号
平成17年3月24日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第23号
平成21年3月26日 規則第2号
令和2年3月4日 規則第8号
令和8年4月1日 規則第1号