○藤里町旧慣使用土地の返還に関する要綱
昭和53年6月17日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、藤里町未利用地活用に関する条例(昭和53年藤里町条例第22号)の適用を受けるため返還に必要な事項並びに払下げに必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 藤里町未利用地活用に関する条例の適用対象者は、原則として藤里町有旧慣土地(採草地、萱山、放牧地、栗山)の関係者で現在使用されていない旧慣使用土地を町に全部返還した地区の関係者とする。
2 前項の返還にあたっては、当該地区の旧慣使用土地関係者全員の承諾を得るものとする。
(旧慣使用地の払下げ)
第3条 増反者及び無願開墾地等特別払下げ者との均衡を図るため、非払下げ者について払下げすることができる。
(払下げ条件)
第4条 払下げを希望する者は、第2条の規定により返還した地区の関係者とする。
(払下げ対象者)
第5条 前条の地区関係者で次の資格を有する者とする。
(1) 本町に住所を有し、将来永住する者でなければならない。
(2) 既に集団移転等により旧慣使用土地を町に返還した地区の関係者とする。
(3) 以前農家で旧慣土地を使用していた者が農業をやめ、現在非農家であっても、旧慣地の権利を行使している場合地区関係者の証明できる限り対象者とすることができる。
(払下げ面積)
第6条 払下げ面積は、一世帯当たり2,000平方メートル以内とする。ただし、第3条の規定にかかわらず増反者及び無願開墾地払下げ者でその払下げ面積が500平方メートル未満の場合1,500平方メートル以内、同じく払下げ面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合1,000平方メートル以内を払下げすることができる。
(払下げ価格)
第7条 払下げ価格は、藤里町土地売払基準による。
(登記の費用)
第8条 払下げによる登記費用は、買受者の負担とする。
(買戻特約)
第9条 買受者は、当該払下げ地を所有権移転後3年以内は、第三者に売渡しすることができない。ただし、やむを得ない事情により売渡ししなければならないときは、町が買戻しする。
附則
この要綱は、昭和53年6月17日から施行する。
附則(昭和53年9月19日訓令第4号)
1 この要綱は、昭和53年9月19日から施行する。
2 耕地隣接地売払い基準(昭和52年1月18日施行)は、この要綱の施行と同時に廃止する。
附則(昭和63年12月21日訓令第11号)
この要綱は、昭和63年12月21日から施行する。