○藤里町法定外公共用財産用途廃止・寄附受納等事務取扱要領

平成22年2月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、別に定めのある場合を除くほか、町が管理する法定外公共用財産(以下「法定外公共用財産」という。)の用途廃止、付替、寄附受納及び交換の事務取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「法定外公共用財産」とは、藤里町法定外公共用財産管理条例(平成13年条例第13号)第2条に規定するものをいう。

(用途廃止の要件)

第3条 法定外公共用財産の用途廃止は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

(1) 実態から判断して法定外公共用財産として存置する必要がないと認められるもので町長が直接事業の用に供する場合

(2) 代替施設が設置されたため、法定外公共用財産として存置する必要がなくなった場合

(3) 付近の状況の変化により長期にわたり法定外公共用財産としての機能を喪失しており、法定外公共用財産として存置する必要がなくなった場合

(4) その他町が行政財産として存置する必要がないと認められる場合

(用途廃止の申請)

第4条 法定外公共用財産の譲渡等を目的としてその財産の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者又は公共団体)は、法定外公共用財産用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 位置図及び案内図

(2) 公図の写し

(3) 現況写真

(4) 境界確認図・求積図

(5) 隣接者及び利害関係者の登記事項証明書又は土地売買契約書の写し

(6) 利害関係者の同意書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(申請書の審査及び受理)

第5条 町長は、前条の法定外公共用財産用途廃止申請書の提出があったときは、これを審査し、補正させるべきものを除いて受理(道路については生活環境課、水路については農林課)するものとする。

(平22訓令8、平23訓令9・一改)

(用途廃止の決定)

第6条 法定外公共用財産の用途を廃止しようとする場合は、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号。以下「財務規則」という。)第184条の規定(廃止の決議)に基づくものとし、用途廃止を決定したときは、法定外公共用財産用途廃止決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定をしたときは、関係事項を法定外公共用財産用途廃止台帳(様式第4)に登載するものとする。

(付替の要件)

第7条 法定外公共用財産の付替は、次の要件を備える場合に行うものとする。

(1) 法定外公共用財産の機能を低下させるものでないこと。

(2) 付替により新設された施設(以下「代替施設」という。)は、町に寄附できるものであること。

(付替の申請)

第8条 法定外公共用財産の用途廃止を受けるため、当該法定外公共用財産の付替をしようとする者は、法定外公共用財産付替工事施工許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 位置図及び案内図

(2) 公図の写し

(3) 現況写真

(4) 工事計画設計書

(5) 境界確認図

(6) 利害関係者の同意書(様式第6号)

(7) 実測図(新旧)

(8) 構造図(新旧)

(9) 横断面図(新旧)

(10) 利害関係者確認書類(登記事項証明書等)

(11) 付替地の登記事項証明書又は権限を有する書面(売買契約書の写し等)

(12) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その申請書等の写し

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(付替の許可)

第9条 町長は、前条の法定外公共用財産付替工事施工許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共用財産付替工事施工許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第10条 前条の法定外公共用財産付替工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(寄附の申請)

第11条 法定外公共用財産の付替により代替施設を町に寄附しようとする者は、あらかじめ寄附財産の分筆、地目変更、所有権以外の権利(抵当権等)の抹消等の登記を完了したのち、寄附採納申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 位置図及び案内図

(2) 構造図

(3) 実測図

(4) 寄附する土地の登記事項証明書

(5) 登記承諾書

(6) 印鑑登録証明書

(7) 寄附者が、財産寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(採納申請書の審査及び受理)

第12条 町長は、前条の寄附採納申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補正させるべきものを除いて受理するものとする。

2 町長は、補正を要するときには適切な指導を行うものとする。

(寄附の受納)

第13条 前条の代替施設を寄附受納しようとする場合は、財務規則第175条の規定(取得の決議)を準用するものとする。

2 前項の規定による寄附受納の決定をしたときは、寄附受納決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(交換)

第14条 町長は、第6条により用途廃止と決定した公共用財産を交換により処理することが適当と認めたものについては、藤里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年藤里町条例第16号)の規定により処理する。

(費用負担)

第15条 用途廃止申請、付替申請及び寄付申請の手続に要する費用は、申請人の負担とする。

(申請書等の提出部数)

第16条 申請書等の提出部数は1部とする。

(その他)

第17条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日訓令第8号)

この要領は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第9号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

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藤里町法定外公共用財産用途廃止・寄附受納等事務取扱要領

平成22年2月18日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)