○藤里町法定外公共用財産管理条例
平成13年3月8日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共用財産の利用の適正を図るため、その管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、本町において河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)又は道路として公共の用に供し、又は供すると決定した財産のうち河川法(昭和39年法律第167号)、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共用財産に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用財産を損傷すること。
(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等を堆積すること。
(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、法定外公共用財産の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共用財産を保全し又はその利用の危険を防止するため、法定外公共用財産の利用を禁止し又は制限することができる。
(許可を要する行為)
第5条 次に掲げる目的で法定外公共用財産の使用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、水道管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(2) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(3) 橋梁、桟橋その他これらに類する施設の用に供すること。
(4) 養魚場、ジュンサイ沼その他これらに類する用途に供すること。
(5) 建物敷地その他これらに類する敷地の用に供すること。
(6) 工事により法定外公共用財産の形状を変更する行為(法令その他別の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)
(7) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。
2 前項の許可には、法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
3 第1項の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、町長は、3年以内とすることが著しく実情にそわないと認めるときは、3年を超える期間とすることができる。
4 第1項の許可を複数のものが共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
(許可申請)
第6条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 使用許可を受けようとする者のうち、使用料の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(変更許可申請)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(更新許可申請)
第8条 許可を受けた者は、許可期間満了後、引き続き使用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(通知)
第9条 町長は、前3条の規定に基づいてなされた申請について、許可又は不許可を決定したときは、規則で定める決定通知書に使用の条件又は不許可の理由を付して通知しなければならない。
(権利の譲渡等及び相続等)
第10条 許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用の権利を承継するときは、規則で定める届出書を町長に提出しなければならない。
(許可の取消等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて、工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共用財産を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第5条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共用財産に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復義務)
第12条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用を終了したとき又は許可を取り消されたときは、速やかに町長の指示に従い、原状に回復しなければならない。
2 法定外公共用財産を損傷した者は、速やかに町長に届けるとともに、町長の指示に従い、これを原状回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないと町長が認めたときは、この限りではない。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、第5条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。
2 町長は、公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料は、使用の許可をした日から1カ月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料の不還付)
第16条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が災害その他特別の事由により使用ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に秋田県法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成12年秋田県条例第97号)の規定に基づき使用の許可を受けている者の使用許可については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第14条第1項関係)
種別 | 単位・金額 |
電柱、水道管、配水管 | |
鉄塔(やぐらを含む。) | |
橋梁、桟橋 | |
養魚場又はジュンサイ沼 | |
建物敷地 | |
その他の敷地 |
備考
1 使用延長又は使用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 使用延長又は使用面積が1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
4 使用期間が1カ月未満であるときは1カ月として、その期間に1カ月未満の端数があるときは当該端数を1カ月として計算する。
5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。