○藤里町法定外公共用財産境界確定事務要領

平成22年2月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、法定外公共用財産の境界確定事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共用財産 藤里町法定外公共用財産管理条例(平成13年条例第13号)第2条に規定するものをいう。

(2) 協議地 法定外公共用財産に隣接する土地をいう。

(3) 境界確定 法定外公共用財産と協議地との境界について、町長と協議地所有者、協議地の対側地所有者、協議地の隣接地所有者及び利害関係者(以下「協議地所有者等」という。)が協議してこれを定め、書面をもって明らかにすることをいう。

(境界確定の申請)

第3条 町長は、法定外公共用財産と協議地との境界確定について、協議地所有者又はその代理人(以下「申請者」という。)があるときは、境界確定協議申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図(法務局備付け)の写し

(3) 現況平面図(協議地及び周囲に係るもの。縮尺500分の1以上)

(4) 横断図(縮尺100分の1以上)

(5) 協議地に係る土地全部事項証明書(未登記の場合は、その所有権限を証する売買契約書等)

(6) 協議地所有者等一覧表(様式第2号)

(7) 委任状(代理人が申請する場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(申請書の受理)

第4条 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査し、補正を要するものは補正させたうえ、受理(道路については生活環境課、水路については農林課)するものとする。

(平22訓令9、平23訓令8・一改)

(事前調査等)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに現地立会協議の日時を決定し、原則として申請者から協議地所有者等へ立会方を依頼させるものとする。

2 町長は、現地立会協議に先立ち、協議箇所及び付近の沿革及び地域の慣行について調査し、その他の参考資料の収集に努めるものとする。

(現地立会協議)

第6条 現地立会協議には、協議地所有者等の立会いを求め意見を徴することとし、必要に応じて古老、地元精通者、その他参考人等の立会いを認めることができる。

2 申請者は、現地立会協議が整った場合、立会者全員が署名押印した境界確定同意書(様式第3号)に境界確定線が明示された図面を添付し、町長に提出するものとする。

3 町長は、境界立会協議に立会った職員(以下「担当職員」という。)に対し、境界確定書(様式第4号)を提出させるものとする。

(境界確定)

第7条 境界確定は町長が境界確定書を検認したとき成立するものとする。

2 町長は、前項の境界確定書を申請者と取り交わすとともに、申請者に当該境界線上の適当な箇所に境界標柱を設置させるものとする。

3 町長は、前条の現地立会協議が不調に終わった場合、申請者に対し境界確定協議不成立書(様式第5号)を通知するものとする。

(台帳作成)

第8条 境界確定をしたとき担当職員は、境界確定台帳(様式第6号)に記入のうえ、保存しなければならない。

2 境界確定が不調に終わったとき担当職員は、境界確定不調台帳(様式第7号)に記入のうえ、保存しなければならない。

(地籍調査終了地区等における境界確定)

第9条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が終了した地区及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の換地処分が済んだ地区並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の換地処分が済んだ地区における境界確認については、境界に争いのある場合又は地籍図等に変動を生ずる場合を除き、次の手続により処理できるものとする。

(1) 申請者に次の書類を提出させるものとする。

 境界確認証明申請書(様式第8号)

 位置図

 土地全部事項証明書(隣接地及び対側地含む。)

 国土調査法による地籍図又は土地改良法等による土地所在図

 地積測量図

 委任状(代理人申請の場合)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 現地調査等については、申請書類で適正と判断できる場合は、これを省略することができる。

(3) 町長は、書類審査及び現地調査等の上疑義がない場合は、境界確認証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(費用負担)

第10条 申請手続に要する費用及びその他境界確定に要する費用は、申請人の負担とする。

(定めのない事項)

第11条 この要領に定めのない事項について町長が定める必要があると認める場合は、協議地所有者と協議のうえ定めるものとする。

(その他)

第12条 町長自ら境界確認を必要とする場合は、この要領に準じて行うものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日訓令第9号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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藤里町法定外公共用財産境界確定事務要領

平成22年2月18日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)