○藤里町教育委員会公印規則

平成18年10月10日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の公印は別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において公印とは公文書に使用する本委員会印及び職印をいう。

第3条 公印の種類、ひな形及び大きさは別表のとおりとする。

第4条 公印の管理及びその使用その他必要な事項については、藤里町公印規則(昭和53年規則第16号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育委員会の印

教育委員長の印

教育長の印

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藤里町教育委員会公印規則

平成18年10月10日 教育委員会規則第3号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年10月10日 教育委員会規則第3号