○教育長の権限に属する事務の一部を藤里町立義務教育学校藤里学園の校長に委任する規程
平成18年3月27日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤里町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和32年教委規則第6号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務の一部を藤里町立義務教育学校藤里学園の校長(以下「校長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(校長に委任する事務)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和32年教育委員会規則第13号。以下「給与規則」という。)第57条の3第1項の規定による届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定、同条第2項の規定による扶養手当認定簿の記載並びに同条第3項の規定による書類の提出の請求に関する事務
(2) 給与規則第57条の4の規定による要件及び扶養手当の月額の確認並びに書類の提出の請求に関する事務
(3) 給与規則第57条の11の規定による住居届の受理に関する事務
(4) 給与規則第57条の12第1項の規定による届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同条第2項の規定による住居手当認定簿の記載に関する事務
(5) 給与規則第57条の15の規定による要件及び住居手当の月額の確認に関する事務
(6) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年教育委員会規則第10号。以下「通勤規則」という。)第3条の規定による通勤届の受理に関する事務
(7) 通勤規則第4条第1項の規定による届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同条第2項の規定による通勤手当認定簿の記載に関する事務
(8) 通勤規則第19条の規定による要件及び通勤手当の額の確認に関する事務
(9) 給与規則第58条の7の規定による単身赴任届の受理に関する事務
(10) 給与規則第58条の8第1項の規定による届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定並びに同条第2項の規定による単身赴任手当認定簿の記載に関する事務
(11) 給与規則第58条の10第1項の規定による要件及び単身赴任手当の月額の確認並びに同条第2項の規定による書類の提出の請求に関する事務
(12) 給与規則第60条第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当を受けようとする職員の住居の移転の確認に関する事務
(13) 給与規則第61条第4項各号に掲げる職員の住居の移転の確認に関する事務
(14) 給与規則第72条に規定する世帯主であるか否かの確認に関する事務
(重要又は異例な事項)
第3条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち重要かつ異例と認められるものについては、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。