○藤里町立義務教育学校藤里学園巡視代行員措置実施要綱
平成9年2月6日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、藤里町立義務教育学校藤里学園管理規則(昭和41年教委規則第2号)第33条の規定に基づき、学校管理の万全を期するために必要な事項を定める。
(平22教委訓令1・一改)
(管理の方法)
第2条 管理の方法は、次により行うものとする。
(1) 盗難防止及び火災予防に万全を期すること。特に施錠を厳重にするとともに重要書類の管理を厳重にすること。
(2) 校長は、巡視代行員(以下「代行員」という。)の次の遵守事項を含む書類を備え付けておくものとする。
ア 職務内容
イ 巡視時刻及び場所
ウ 非常時の際の連絡方法
エ 巡視記録(日誌の記入)
オ その他必要な事項
(委託契約)
第3条 教育委員会は、代行員として、人物、身元等確実なものを学校長から内申を受け委託契約するものとする。
(巡視の実施方法等)
第4条 巡視の実施方法は、次のとおりとする。なお、代行員の都合により、巡視等困難な場合は、学校長の承認を得て代行員の責任において、他の者を代行させなければならない。
(1) 巡視は毎日午後7時から午後9時までの間に行うものとする。
(平22教委訓令1・一改)
(2) 朝は午前7時20分に学校を解錠し、当該校職員の出勤時において引継ぎするものとする。
(3) その他必要な事項は学校長と協議するものとする。
(委託料)
第5条 代行員の委託料は、予算の範囲内において町長が定める額を翌月10日までに支払うものとする。
(契約期間)
第6条 契約期間は1カ年以内とし、再契約は妨げない。
(契約の解除)
第7条 教育委員会は、代行員が遵守事項に違反した場合又は巡視を怠った場合には、学校長の内申により契約を解除することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項はその都度教育長が定める。
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 藤里町立小中学校等宿日直・巡視代行員措置実施要綱(昭和50年教委訓令第1号)は、この訓令の施行と同時に廃止する。
附則(平成22年1月15日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。