○藤里町立義務教育学校藤里学園プール管理・運営に関する要綱

昭和51年4月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、藤里町立義務教育学校藤里学園プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定め、円滑かつ適正な使用に資することを目的とする。

(平19教委訓令3改正)

(プールの管理)

第2条 学校長は、プールの管理を総括しその整備に努めなければならない。

2 職員は、学校長の定めるところにより、施設及び設備の管理を分担する。

(プールの使用期間及び時間)

第3条 プールの使用期間は、毎年6月20日から7月22日まで、並びに8月28日から9月10日までとする。

(平16教委訓令2改正)

(事故防止対策)

第4条 学校長は、プールによる事故防止のため、県教育委員会等の指示又は関係機関との緊密な協力のもとに、学校の実情に即した適切な措置をとり、万全を期さなければならない。なお、プール開設中の監視は、次により行うものとする。

(1) 児童及び生徒が利用する場合は、学校職員が1人以上プールサイドにおいて監視する。

(2) 夏季休業中は、別に定める藤里町立義務教育学校藤里学園プール開放実施要項に基づき、藤里町教育委員会が管理運営にあたるものとする。

(平16教委訓令2改正)

(プール使用に対する規制等)

第5条 プールは、学校教育計画に定めるところにより使用するものとする。

2 時間外の使用は、原則として認めない。

3 前項の規定にかかわらず、学校長が学校教育上支障がないと認めるときは、幼稚園若しくは保育園の園児、高校生又は社会教育機関等に使用させることができる。

(使用料等)

第6条 プールの使用料は、原則として徴収しない。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、学校長が定める。

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年2月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月4日から施行する。

(平成16年6月8日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年6月28日から施行する。

(平成19年6月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第4号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 藤里中学校及び米田小学校プール管理・運営に関する規定は、この訓令の施行と同時に廃止する。

藤里町立義務教育学校藤里学園プール管理・運営に関する要綱

昭和51年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和58年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成11年2月4日 教育委員会訓令第1号
平成16年6月8日 教育委員会訓令第2号
平成19年6月20日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号