○藤里町立幼稚園規則
昭和40年4月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町立幼稚園設置条例(昭和40年藤里町条例第16号)第7条の規定に基づき、町立幼稚園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則3・一改)
(入園)
第2条 幼稚園に入園しようとするときは、保護者は、藤里幼稚園入園願(様式第1号)を出さなければならない。
(令3教委規則7・一改)
(保育期)
第3条 1ケ年を次の保育期に分ける。
第1保育期 自4月1日 至7月31日
第2保育期 自8月1日 至12月31日
第3保育期 自1月1日 至3月31日
(平15教委規則2・一改)
(保育及び休園日)
第4条 幼稚園における1週間の保育日数は、5日とする。
2 幼稚園の休業日を次のように定める。
1 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
2 | 春季休業日 | 自4月1日 至4月3日 自3月22日 至3月31日 |
3 | 夏季休業日 | 自7月23日 至8月25日 |
4 | 冬季休業日 | 自12月26日 至1月13日 |
5 | 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日 | |
3 前項に定める休業日は、園長が教育委員会の承認を得てその時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。
4 保育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があるときは、園長に教育委員会の承認を得て休業日に保育を行い、又は休業日を繰替えることができる。
(平15教委規則2・一改)
(保育計画等)
第5条 幼稚園の保育課程は、園長がこれを編成する。
2 園長は、当該年度に実施すべき保育課程の年間計画を4月末日までに教育委員会に届出るものとする。
3 園長は、5月中に前年度における保育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
4 遠足その他の園外行事を実施するに当っては、園長は、あらかじめ教育委員会に届出るものとし、実施地が町外にわたるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(保育時間)
第6条 幼稚園の保育時間は9時から15時までとする。
(平15教委規則2・全改)
(教材)
第7条 幼稚園は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担については特に考慮しなければならない。
2 教材を選定する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員)
第8条 幼稚園には、次の職員を置くことができる。
園長
副園長
副園長補佐
教諭
助教諭
園務員
(職務内容)
第9条 園長は、教育委員会の命を受けて職員を指導監督し、入園児童の処遇その他施設運営管理の全般の責任者とする。
2 所属職員の園務の分掌は、園長が定める。
(職員の服務等)
第10条 職員は、この規則に定めるもののほか、幼稚園の事務処理及び服務に関しては、藤里町教育委員会の事務局設置規則(昭和32年教委規則第5号)の例による。
(令3教委規則3・一改)
2 職員の勤務時間は、教育委員会職員の勤務時間の特例に関する規程(昭和50年教委訓令第2号)の例による。
(令3教委規則3・新設)
(職員出張)
第11条 職員が公務のため出張する場合は、次の各号によるものとする。
(1) 園長にあっては、教育長の命令による。
(2) 園長以外の職員にあっては、園長が命ずる。
(幼稚園評議員)
第12条 幼稚園が保護者や地域住民等の意見を反映させながら、その協力を得て、より開かれた幼稚園運営を推進するために教育委員会が必要と認めたときは、幼稚園に幼稚園評議員(以下「幼稚園サポーター」という。)を置くことができる。
2 幼稚園サポーターは、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 幼稚園サポーターの運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(課程修了)
第13条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認めた園児に修了証を与えるものとする。
(退園)
第14条 園児を退園させようとするとき、保護者は、藤里幼稚園退園(休園)許可願(様式第3号)を園長に届出なければならない。
(令3教委規則7・一改)
2 園長は、疾病、性行等によって他の園児に不良な影響があり、止むを得ないと認めた者又は保育料の滞納2ケ月に及んだ者に退園を命ずることができる。
(非常対策)
第15条 園長は、毎年度始めに園児の避難管理を主として、幼稚園警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月13日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月6日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3教委規則7・新設)

(令3教委規則7・新設)

(令3教委規則7・新設)