○藤里幼稚園サポーター運営要綱

平成18年3月10日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町立幼稚園規則(昭和40年教委規則第1号)第12条に規定する幼稚園サポーターの運営等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 幼稚園サポーターは、地域や社会に開かれた幼稚園づくりを一層推進し、幼稚園が家庭や地域と連携しながら、特色ある活動を展開できるよう、園長の求めに応じて幼稚園運営に関して意見を述べるものとする。

(選任手続)

第3条 幼稚園サポーターは、園長の推薦により、教育委員会が委嘱するものとする。

2 園長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有するものを選考して推薦するものとする。

(定数)

第4条 幼稚園サポーターの数は、5名程度とする。

(任期)

第5条 幼稚園サポーターの任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任を妨げない。ただし、新年度の幼稚園サポーターが委嘱されるまでの間、前年度の幼稚園サポーターがその任を代行することができる。

2 任期中の解職等により、新たに幼稚園サポーターを委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営の基本方針)

第6条 幼稚園サポーターの運営は、園長の責任と権限において行うものとする。

2 園長は、幼稚園サポーターの意見を参考とし、自らの判断と権限により、幼稚園運営を行うものとする。

(守秘義務)

第7条 幼稚園サポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬)

第8条 幼稚園サポーターの報酬は無償とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、幼稚園サポーターの運営上必要な事項については、園長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

藤里幼稚園サポーター運営要綱

平成18年3月10日 教育委員会訓令第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月10日 教育委員会訓令第3号