○藤里町奨学会規則
昭和57年5月25日
規則第16号
藤里町奨学会規則(昭和33年藤里町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町奨学会設置条例(昭和30年藤里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学生願書)
第2条 奨学生を希望する者は、奨学生願書に現に在学する学校の長の奨学生推薦調書を添えて当年3月末日までに藤里町奨学会(以下「奨学会」という。)に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 前条に定める奨学生願書には、連帯保証人(以下「保証人」という。)が1名署名しなければならない。ただし、保証人は父母兄姉又はこれに代わる者とする。
2 保証人は、本町民で成年に達し、独立の生計を営み、かつ、町長が適当と認めるものでなければならない。
3 保証人は、奨学生と連帯して債務を負担する。
4 保証人が死亡し、又は保証人として資格を喪失したときは、速かに後継者を定め届出をしなければならない。
(奨学生の選定並びに通知)
第4条 奨学生の選定は、奨学生の選考に基づき町長が決定する。
2 町長は、前項の規定により選定された奨学生に奨学生選定通知書を交付する。
(誓約書)
第5条 奨学生は、選定通知のあった日から14日以内に誓約書を、町長に提出しなければならない。
2 前項に定める誓約書には、在学証明書を添付しなければならない。
(奨学金の貸与期間)
第6条 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の最短修業年限の終期までとし、奨学生は毎年奨学金借入継続届を提出するものとする。ただし、研修、留学、病気等本人の非によらない休学等のため修業年限を延長する場合は、その限りでないものとする。
(奨学生の異動届出)
第7条 奨学生は、次の各号の一に該当した場合には、遅滞なく奨学会に届出なければならない。
(1) 在学中病気等により長期休養又は休学したとき。
(2) 在学学校から停学又は退学を命じられたとき。
(3) 現在の学校を卒業したとき。
(4) 住所を変更したとき。
(5) 退学しようとしたとき。
(6) 転校し、又は転科しようとしたとき。
(奨学金の貸与)
第8条 奨学金は、次の表に掲げる月に、奨学生(本人が未成年の場合は、保護者等)に対し貸与する。ただし、入学生となる者に限り、4月中旬貸与時期に1年分を一括して貸与することができる。
貸与時期 | 貸与奨学金 |
4月中旬 | 4月分から9月分まで(6カ月分) |
8月中旬 | 10月分から翌年3月分まで(6カ月分) |
(奨学生の辞退)
第9条 奨学生が修学中、貸費の必要がなくなったときは、これを辞退することができる。
(償還金通知)
第10条 町長は、卒業等により奨学生辞退届が提出されたときは、奨学生であった者に対し償還金通知書を発行する。
(奨学金借用証書)
第11条 奨学金の貸与を受けた者は、前条の通知書を確認し、直ちに保証人と連署の上奨学金借用証書を町長に提出しなければならない。
(償還金の納入)
第12条 町長は、前条により提出された奨学金借用証書により納入通知書を、毎年6月10日まで奨学生であった者に配布する。
2 前項に定める免除(延期)願には、それを証明する書類を添付しなければならない。
(償還延期の期間)
第14条 償還を延期する期間は、次のとおりとする。
(1) 災害、傷い疾病等真にやむを得ない事由により償還が著しく困難となったときは町長の認める期間とする。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき、及び奨学生であった者が転校、上級学校進学等により条例第11条第1項に定める学校に在学する場合は、その事由の継続期間とする。
(償還免除及び延期の許可)
第15条 町長は、第13条の規定により願出があったときは、審査決定し許可書を本人(又は相続人)に交付する。
(繰上償還)
第16条 奨学金償還金は、いつでも繰上償還することができる。
(償還金の完納書)
第17条 町長は、償還金の義務終了すれば償還金完納書を本人に交付する。
(簿冊の保存)
第18条 奨学会には、次の簿冊を備付けなければならない。
(1) 奨学生名簿 10年保存
(2) 役職員名簿 10年保存
(3) 奨学金台帳 償還完了後3年保存
(4) 会議録 10年保存
(書類の様式)
第19条 この規則に規定する書類の様式は、次に掲げるところによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。













