○藤里町学校給食共同調理場設置等に関する規則

昭和56年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町学校給食共同調理場設置等に関する条例(昭和56年藤里町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の会議)

第2条 給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(主任会議)

第3条 所長は、給食に関する日常的業務を処理するため、各学校等の給食主任を中心として給食主任会議を開催し、学校給食の円滑な運営をはかるものとする。

2 主任会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(給食費の決定)

第4条 学校給食費の金額は、委員会に諮り教育委員会が決定する。

(給食費の金額)

第5条 給食費の一食あたり金額は、幼児は329円、前期課程児童は329円、後期課程生徒は366円、教職員等は366円とする。

(平21教委訓令1・一改)

2 前項に規定する幼児の一食あたりの給食費の金額のうち、藤里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成27年3月11日条例第1号。)第13条第4項第3号イ(a)又は(a)に該当するものの主食の提供に要する費用は一食あたり50円とする。

(令元教委訓令1・一改)

(令8教委規則2・一部改正)

(給食費の徴収)

第6条 給食費は、前条に規定する一食あたり金額に年間平均食数に幼児は170、前期課程児童、後期課程生徒及び教職員等は195を乗じ、12カ月で除し(100円未満の端数の場合は、切り上げる。)概算徴収額を算出して、4月分から翌年2月分まで徴収し、学年末の月分で精算するものとする。ただし、年度途中において、転校等により給食を中止した場合は、その都度精算するものとする。

2 年度途中より給食を開始する場合は、開始したその日の属する月分の概算徴収額から納めなければならない。

3 第1項において、病気療養等により月の給食の全部を中止した場合は、その月分の概算徴収額を徴収しないことができる。

4 給食費の徴収に関し督促状を発したときは、町諸収入金の督促手数料徴収に関する条例に準じて、督促手数料を徴収する。

(欠食の取扱い)

第7条 学校長等は、学校行事、長欠等により給食の欠食が生ずる場合は、直ちに給食センターに電話等により連絡するものとし、その都度文書により欠食報告書を提出するものとする。

2 前項で報告された欠食による給食費の減額は、欠食しようとする14日前(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含む。)の午前中に受付けた分からとする。ただし、欠食報告後既に納入された給食物資の返品が不可能と所長が判断した場合は、減額しないことができる。

3 欠食による給食費の減額は、第5条に規定する一食あたり金額により前条に規定する精算徴収時に精算するものとする。

(給食費の免除)

第7条の2 町長は、特に必要があると認めるときは、給食費を免除することができる。

(平12教委規則6、平16教委規則1、令元教委訓令1・一改)

(納入通知の発行並びに納入期日)

第8条 第6条に規定する概算及び精算徴収額の納付書は、次により発行し、保護者は、毎月25日(その日が、休日と合致した場合は、その翌日とする。)までに納入しなければならない。

区分

納入通知書を発行する日

概算徴収額

4月10日(年度途中の給食開始の場合は、開始した日)

精算徴収額

翌年3月15日(年度途中で、給食中止の場合は、その都度)

(献立の作成)

第9条 栄養士は、事務職員と協議のうえ次の事項に留意して献立を作成し、所長の決裁を受けなければならない。

(1) 献立作業の方針

(2) 所要栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童等のし好の考慮

(6) 調理の工夫

(7) 季節と材料の配慮

(給食物資の購入)

第10条 給食物資は、前条の規定により作成された献立表に基づき、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号)の定めるところにより購入し、納入業者に所要数量、納入期日等を指定して発注しなければならない。

(物資の検収)

第11条 前条の規定により納入された物資は、栄養職員、当番調理従事員が検収する。

2 検収は、たんに量目の検収にとどまらず、新鮮度、大小及び汚染度などについても吟味する。

(献立表の利用)

第12条 献立表を作成のうえ各家庭に配布し、学校給食に対する理解及び食生活の改善に資する。

(調理方法と注意)

第13条 調理にあたっては、次の事項に留意する。

(1) 食品の検収に留意して、事故発生の防止に努める。

(2) 生物は、当日調理し、生食しないで完全に熱処理をする。

(3) 調理の際は、機械器具を清潔にするとともに消毒を完全にする。

(4) 事故発生にそなえ、検査資料として飲食物を2週間保存する。

2 献立に応じて、定時におくれないよう敏速適切に調理し、給食人員を確認のうえ、所要量に過不足のないように留意するとともに栄養量の完全なる確保に努める。

3 調理終了後の処理にいかんのないよう考慮する。

(平16教委規則1・一改)

(管理等)

第14条 調理室、倉庫及び給食運搬車等の管理は、次のとおりとし、所長は業務を分担して万全を期すものとする。

(1) 調理、運搬開始30分前までに清掃と機械器具等の点検を行う。

(2) 機械の操作その他の危険防止に努める。

(3) 調理室における電源、モーター、水道、ガスその他の点検と火気について注意する。

(4) 調理終了後の洗浄、消毒、整理等に留意する。

(5) 食糧品倉庫の清潔と管理に留意するとともに、通風及び採光に配慮する。

(6) センター内には、関係者以外をみだりに出入させてはならない。また、調理室には、調理に関係のない者の出入を禁止し、業者の材料の持込みも材料置場までとし、やむをえない関係者の入室には手洗、履物等に注意する。

(衛生管理)

第15条 センター施設並びに運搬車の衛生管理として、次の事項に留意する。

(1) 保健所等の指導、諸種検査実施により、調理室その他の環境衛生等衛生管理の適正を期する。

(2) 給食施設の防そ防虫設備を完全にして、飲食物の汚染を防止する。

(3) 給食施設内における給水、排水、湿度その他に留意する。

(4) ゴミ捨場、残菜処理及び便所について特別に配慮する。

(5) 殺菌灯及び消毒機の有効な利用を図り、またこれに過信することなくあらゆる面から衛生管理を図る。

(給食時などの注意)

第16条 学校等における配食及び給食時注意すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 給食当番は、所定の服装をととのえ、健康状態に留意し、特に手洗及び消毒液による手の消毒を完全にする。

(2) 飲食物を運搬するには、必ず容器にふたをするとともに、容器を直接床上に置かないよう注意する。

(3) 消毒した食器類を汚損しないよう取扱う。

(4) 一般の児童等についても手洗いと消毒液による手の消毒は徹底する。

(5) 給食時の雰囲気の醸成とテーブルマナーについて留意する。

(栄養職員の服務)

第17条 学校栄養職員の服務については、教育長が別に定める。

(技術手の服務)

第18条 センターに勤務する技術手の服務については、教育長が別に定める。

(調理従事員の服務)

第19条 調理従事員の服務については、教育長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月16日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月8日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月4日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年11月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月3日教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年11月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。

(平成16年1月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日教委規則第2号)

1 この規則は、令和8年4月1日より施行する。

(学校給食費の無償化)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から学校給食の提供を受ける給食費の一食あたりの金額は、次のいずれかに該当する場合を除き、幼児は0円、前期課程児童は0円、後期課程生徒は0円とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により給食費の支給を受けている者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助により給食費の支給を受けている者

藤里町学校給食共同調理場設置等に関する規則

昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和56年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月16日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月10日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月8日 教育委員会規則第2号
平成3年2月7日 教育委員会規則第1号
平成3年7月4日 教育委員会規則第3号
平成3年11月7日 教育委員会規則第4号
平成4年4月2日 教育委員会規則第3号
平成9年3月3日 教育委員会規則第7号
平成11年3月15日 教育委員会規則第3号
平成12年11月2日 教育委員会規則第6号
平成16年1月15日 教育委員会規則第1号
平成21年3月18日 教育委員会規則第1号
令和元年9月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号
令和8年3月17日 教育委員会規則第2号