○藤里町町民体育館設置条例施行規則
平成21年12月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町町民体育館設置条例(平成21年藤里町条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 藤里町町民体育館(以下「体育館」という。)は、次の事業を行うことができる。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、藤里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第4条 体育館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更するとことができる。
(1) 体育施設を団体(責任者の引率する5名以上をいう。)で使用しようとするとき。
(2) 体育施設、その他の施設を専用で使用しようとするとき。
3 申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用許可を受けた者は、教育委員会の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の施設及び設備(備品を含む。)を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしないこと。
(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なく施設内において寄付行為及び物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(5) 許可なく広告物等の提示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(6) 施設、設備(備品を含む。)を汚損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届出その指示を受けること。
(7) 使用後は設備及び器具等を現状に復し、清掃のうえ教育委員会の点検を受けること。
(8) その他教育委員会が指示すること。
(管理上の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝製の疾病又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(1) 町の行政機関(附属機関も含む。)が主催し、又は共催する行事に使用するとき。
(2) 町内の学校等が条例第1条の目的のために使用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による町内の社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が使用するとき。
(4) 町内の地区会等がコミュニテイ活動の目的をもってスポーツ又はレクリエーションを行うために使用するとき。
(5) その他特に町長が認めたとき。
(備付帳簿等)
第9条 体育館には、次の帳簿等を備え付けなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 日誌
(3) その他必要な帳簿
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。



